国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について
一定面積以上の大規模な土地取引には、 国土利用計画法に基づく届出が必要です
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、権利取得者(売買であれば買主)は、契約を結んだ日から2週間以内に県知事に対して国土利用計画法に基づく届け出をしなければなりません。
1 土地の有償譲渡の届出
豊岡市内で5,000平方メートル以上の土地を取引する場合は、契約を結んだ日から2週間以内に都市整備課に届出書を提出してください。
- 豊岡市は全域が非線引き都市計画区域のため、5,000平方メートル以上が届出対象となります。
- 土地の取引とは、売買・交換・譲渡・代物弁済・賃借権の設定などをいいます。
- 兵庫県には直接提出することはできません。
2 提出する書類
国土利用計画法に基づく届出をする場合は、次に掲げる書類を添付して市都市整備課に提出してください。
- 土地売買等届出書(正・副・市町用・電算入力各1部)
- 契約書の写し(2部)
- 周辺の状況図・・・土地およびその周辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図(住宅地図等)(2部)
- 土地の形状を明らかにした図面・・・公図の写しや地積測量図など(2部)
- 代理人に委任する場合は、委任状(2部のうち一部写し)
注:1 必要に応じて審査に必要な書類・図面等の提出をお願いすることがあります。
注:2 制度の概要および届出書の記載例は、兵庫県土地対策室のホームページまたは国土利用計画法のパンフレットを確認してください。
- 兵庫県土地対策室ホームページへ(外部リンク)

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国土利用計画法パンフレット (PDF 529.5KB)
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(県様式第1号・2号)土地売買等届出書 (Excel 102.9KB)
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(県様式第3号)委任状 (Word 17.7KB)
オンライン申請
「土地売買等届出書」をオンライン申請フォームから提出することもできます。
届出様式を作成し、周辺の状況図などの添付書類とともに申請フォームから提出してください。
【副本の取扱い】
- オンライン申請を行った場合、正本・副本ともに提出されたものとみなします。
- 提出された様式などの送付や返却は行いませんので、申請した電子データ一式はご自身で保管してください。
- 受付印を押した申請図書の控えが必要な場合は、従来どおり紙による申請を行ってください。
- 豊岡市が発行する「受理書」などは申請フォームに記載されたメールアドレスに送付します。
関連する届出
国土利用計画法に基づく届出は権利取得者(売買の場合であれば買主)が行う手続きですが、豊岡市内において10,000平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合には、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、売主の届出が必要となりますのでご注意ください。詳しくは次の「公拡法による土地の先買い制度について」をご覧ください。
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このページに関する問合せ
都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。
