豊岡市における開発行為の手続きについて

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003059  更新日 令和3年6月16日

印刷大きな文字で印刷

 市内で面積が500平方メートル以上の開発を行おうとする場合、「豊岡市良好な地域環境を確保するための開発行為の手続等に関する条例」(市開発条例)に基づき、協議・開発許可申請等の手続きが必要です。

 また、市全域が非線引き都市計画区域のため、3,000平方メートル以上の開発を行おうとする場合は、都市計画法に基づく協議・開発許可申請等の手続きが必要です。

 

市開発条例に基づく開発行為

 市内全域において、面積が500平方メートル以上の開発(都市計画法に基づく開発許可を受けた行為などは除く)を行おうとする場合は、豊岡市長の許可が必要です。面積が500平方メートル以上の開発を行う場合は、計画段階で事前に都市整備課と協議を行ってください。

 申請に当たっては、下部から該当する様式をダウンロードして必要事項を記載し、施行規則第4条に掲げる図書を添えて正副2部を都市整備課に提出してください。

都市計画法に基づく開発行為

 市内全域において、都市計画法に基づく開発(面積が3,000平方メートル以上の開発行為)を行おうとする場合は、兵庫県知事の許可が必要です。詳細は、兵庫県建築指導課のホームページをご覧ください。

その他、開発に関する手続き

 面積が500平方メートル以上の開発行為を行おうとする場合、上記の手続きのほか、兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)、太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例、豊岡市景観条例に基づく手続きが必要となることがありますので、都市整備課に問い合わせてください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。