太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例

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ページ番号1006180  更新日 令和8年4月1日

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太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例

 一定の事業区域等を超える、太陽光・風力発電施設の設置には「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」(兵庫県条例)に基づく事業計画の届出・許可が必要です。太陽光発電施設(建築物の屋上等に設置されるものを除く)

  • 事業区域の面積が5,000平方メートル以上の場合は、届出が必要です。
  • 事業区域の面積が5,000平方メートル以上で、かつ、民有林で3,000平方メートルを超える切土・盛土を行う場合は、許可が必要です。

風力発電施設

  • 出力が1,500kW(特別地域では500kW)以上の場合は、届出が必要です。

注:制度の詳細、届出様式などは、下部の兵庫県ホームページで確認してください。

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このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。