太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例
事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設の設置には、事業計画の届出が必要です。
事業区域の面積が、5,000平方メートル以上の太陽光発電施設(建築物の屋上等に設置されるものを除く)の設置には「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」(兵庫県条例)により、施設基準への適合、近隣関係者への説明、工事着手の60日前までの事業計画の届出等が必要です。制度の詳細、届出様式等は、下記の兵庫県ホームページで確認してください。
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