太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例

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ページ番号1006180  更新日 令和4年4月15日

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太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例

事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設の設置には、事業計画の届出が必要です。

 事業区域の面積が、5,000平方メートル以上の太陽光発電施設(建築物の屋上等に設置されるものを除く)の設置には「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」(兵庫県条例)により、施設基準への適合、近隣関係者への説明、工事着手の60日前までの事業計画の届出等が必要です。制度の詳細、届出様式等は、下記の兵庫県ホームページで確認してください。

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都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。