宅地造成等規制法の制度について

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ページ番号1003056  更新日 平成30年5月23日

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宅地造成工事規制区域について

 宅地の造成に伴い、がけくずれや土砂流出の恐れが著しい市街地、または市街地になろうとする区域については、宅地造成等規制法により指定が行われます。この区域では、宅地造成に関する工事や宅地の保全について、災害の防止のため必要な規制を行っています。

 市内には、市街地西部が宅地造成工事規制区域注1:に指定がされています。この区域で一定の宅地造成工事注2:を行おうとする時は、許可又は届出が必要となる場合がありますので、事前に市都市整備課にご相談ください。

注:1 宅地造成工事規制区域については、次のファイルをダウンロードしてご覧ください。

注:2 切土部で2メートル、盛土部で1メートルをこえるがけが生じるものなどが該当します。詳しくは次のパンフレット「宅地防災の手引」をご覧ください。

 その他、詳細については、兵庫県建築指導課のホームページをご覧ください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。