宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土規制法に基づく規制区域の指定について
兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本規制区域内で盛土などの工事を実施する場合は、あらかじめ知事の許可または届出が必要になります。
詳しくは、県ホームページで確認してください。
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。