埋蔵文化財包蔵地で工事等をする場合

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ページ番号1009342  更新日 令和4年9月5日

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 地下に影響を及ぼす土木工事等の開発行為を検討している場合は、その場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」かどうかを必ず確認(照会)してください。

確認(照会)方法

 原則として、文化財室にメール〔bunkazai@city.toyooka.lg.jp〕またはファクス〔0796(42)6112〕で照会してください。
 なお、回答には時間をいただくことがあります。

  • 照会書への記載事項
    • 開発行為等を予定している場所を示した地図(住宅地図等)および住所
    • 回答先名(会社名・担当者名等)
  • 地下に影響を及ぼす土木工事等の例
    • 土地造成
    • 商店、住宅等建物の建設
    • 太陽光パネルの設置
    • 森林整備、伐採等に伴う作業道建設
    • その他の土地の掘削を伴う工事
  • その他
    • 土木工事等の開発行為を行おうとする場所が、「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」である場合は、文化財保護法第93条の規定により、工事着手の60日前までに市の文化財室に届出の提出が必要です。詳しくは文化財室に問い合わせてください。
    • 豊岡市遺跡地図を掲載していますが、内容を証明するものではありませんので、あくまで参考としての利用に留めてください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

観光文化部 文化・スポーツ振興課 文化財室
〒669-5305 豊岡市日高町祢布808番地
電話:0796-21-9012 ファクス:0796-42-6112
問合せは専用フォームを利用してください。