申請書式等のダウンロード

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1014675  更新日 令和6年2月5日

印刷大きな文字で印刷

提出にあたっての注意事項

  • 提出方法は持参のみとし、郵送等による提出の受付は行っていません。
  • 代理人が申請や受取等の手続きをする場合は、委任状が必要です。
  • 公的機関等が発行する証明書類(登記事項証明書、公図等)は、発行日から3カ月以内のものを添付してください。
  • 添付書類の原本還付を希望する場合は、原本とコピーを持参してください。
  • 必要に応じて、掲載書類以外の添付を求めることがあります。
  • 記載のない申請書類や手続き等については、農業委員会事務局に問い合わせてください。
  • 各種法令要件、証明事項の確認等で時間を要すことが多いため、余裕を持って計画段階から相談してください。

農地法第3条の許可申請(耕作目的での農地の権利移動)

  • 耕作目的での農地の売買、贈与、貸借等に係る権利移動について、許可を受ける時に使用します。
  • 農地等について使用および収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合は、許可が必要です。
  • 譲渡人(貸人)と譲受人(借人)の連名で申請が必要です。

農地法第4条・第5条の許可申請(農地以外に転用し、権利移動なし<4条>・権利移動あり<5条>)

  • 農地を農地以外の宅地や工場敷地などに転用するとき
    • 農地の所有者自らが使用する場合
      → 農地法第4条許可申請書
    • 農地の所有者以外の人が権利を取得し、使用する場合
      → 農地法第5条許可申請書
  • 申請・交付窓口は、当該農地が所在する地域を管轄する農業委員会です。
  • 農業委員会は、意見を付して県(県民局)に進達します。
  • 兵庫県知事の許可となりますので、申請書式等は、下部リンク、もしくは兵庫県ホームページを確認してください。

農地法施行規則第29条第1号の規定に該当する届出(所有農地200平方メートル未満での自家用農業用施設等設置の届出)

豊岡市農地改良に係る事務処理要綱第2条第1項の届出(農地の形状変更)

 農地改良工事の範囲が3,000平方メートル未満で、工事期間が3カ月以内の場合は届出をしてください。

《注意事項》

  • 上記の範囲や期間を超える場合は、一時転用の許可申請(農地法第4条許可申請)が必要です。
  • 兵庫県「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」に該当する場合は、許可書(写)の添付が必要です。土砂埋立て等の区域の面積が1,000平方メートル以上で、埋立前地盤の最低地点と埋立後地盤の最高地点との垂直距離が1メートルを超える場合は、当該県条例に該当しますので別途許可等が必要です。

農地法第3条の3第1項の届出(農地の相続等による権利移動の届出)

  • 相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。
  • 登記地目、もしくは現況が農地の場合は、届出が必要です。

農地法第6条第1項の報告(農地所有適格法人の事業年度ごとの報告)

 農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3カ月以内に農業委員会へ農地所有適格法人報告書の提出が必要です。

その他の添付書類等

  • 委任状(許可申請・届出、証明願)
  • 申請・届出の取下、受理・許可取消願

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

農業委員会事務局
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9021 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。