農業委員会の業務紹介

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ページ番号1005441  更新日 令和3年11月12日

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 農業委員会は、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を行う行政委員会として設置されています。農業委員会の主な業務は次の五つに大きく分類されます。

必須業務

農地法等、法令によりその権限に属させられた事項(農業委員会等に関する法律第6条第1項)

  • 農地法第3条に基づく権利移動の許認可、農地法第4条、第5条に基づく農地転用案件への意見具申や受理の決定
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の利用調整

農地等の利用の最適化の推進に関する事項(農業委員会等に関する法律第6条第2項)

  • 担い手への農地集積・集約化の推進
  • 遊休農地の発生防止・解消
  • 新規参入者の促進
  • 農地等の利用の効率化の促進

その他の業務

法人化その他農業経営の合理化に関する事項や農業一般に関する調査、情報の提供(農業委員会等に関する法律第6条第3項)

  • 農業委員会だより等による情報提供
  • 全国農業新聞の普及拡大

農業者年金業務

  • 農業者年金の加入・推進に関すること

関係行政機関等に対して、農地等利用最適化推進施策の改善について具体的な意見の提出(農業委員会等に関する法律第38条第1項)

  • 意見書の提出

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このページに関する問合せ

農業委員会事務局
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9021 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。