農地等の利用の最適化の推進に関する指針

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ページ番号1002244  更新日 令和5年6月28日

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「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を改訂しました

 農業委員会等に関する法律第7条の規定により各農業委員会が定めることになっている「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を改定しましたので公表します。

 この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が、農地などの利用の最適化を推進するため「遊休農地の発生防止・解除」「担い手への農地利用の集積・集約」「新規参入の促進」などの活動を行うに当たっての目標や推進方法を定めるものです。

 なお、この指針は農業委員・農地利用最適化推進委員の改選期にあたる3年ごとに検証し、見直しを行うことにしています。

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このページに関する問合せ

農業委員会事務局
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9021 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。