農地法にかかる申請と届出様式の変更について

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ページ番号1027548  更新日 令和5年8月31日

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申請と届出様式の変更

 農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日から施行されます。主な変更は、農地法第3条申請の所有権移転の場合、譲受人の国籍を記載すること、併せて第3条の3の届出(相続等による権利等の移転等)についても同様とすることとされます。

 この一部改正に合わせ、「農地法第3条許可申請書(個人、各種法人とも)」、「農地の相続等による権利移動の届出書」、「農地所有適格法人報告書(様式第17号)」、「農地所有適格法人報告書(新規要件確認用)」の様式も一部変更されましたので、今後の申請および届出にはこの様式を使用してください。

 なお、国籍等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載してください。法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は、「日本」)を記載してください。

 併せて、農業委員会が記載の国籍を確認することも示されています。

 申請および届出の際は、戸籍抄本、住民票の写し(本籍地記載のもの)、在留カードまたは在留資格認定証明書(写しの場合は原本証明付)を提示、もしくは添付してください。

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このページに関する問合せ

農業委員会事務局
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9021 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。