農地法にかかる申請と届出様式の変更について
申請と届出様式の変更
農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日から施行されます。主な変更は、農地法第3条申請の所有権移転の場合、譲受人の国籍を記載すること、併せて第3条の3の届出(相続等による権利等の移転等)についても同様とすることとされます。
この一部改正に合わせ、「農地法第3条許可申請書(個人、各種法人とも)」、「農地の相続等による権利移動の届出書」、「農地所有適格法人報告書(様式第17号)」、「農地所有適格法人報告書(新規要件確認用)」の様式も一部変更されましたので、今後の申請および届出にはこの様式を使用してください。
なお、国籍等は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載してください。法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は、「日本」)を記載してください。
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