農地の売買・転用、申請期日
農地の売買・転用を行うには
農地の売買・転用を行う場合は農業委員会などの許可が必要です。
《注意事項》
- 提出方法は持参のみとし、郵送などによる提出の受付は行っていません。
- 土曜日・日曜日、祝日等閉庁日は除きます。
詳しくは下部「申請期日」の添付ファイルを確認してください。
申請期日
農地の売買
農地を農地として利用する目的で買ったり借りたりするときは、農地法第3条許可申請書を提出してください。
詳しくは添付ファイルを確認してください。
農地法の一部が改正され、許可基準の一つである下限面積要件(豊岡市では40アール)が廃止されました(令和5年4月1日から施行)。その他の許可基準は別添ファイルを確認してください。
農地の転用
農地を宅地や工場敷地など農地以外のものに転用するときは、下部の書類を提出してください。
農地の所有者自らが使用する場合
農地法第4条許可申請
農地の所有者以外の人が権利を取得し、使用する場合
農地法第5条許可申請
注:申請書類などについては、下部の外部リンク「兵庫県ホームぺージ(農地転用について)」を確認してください。
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このページに関する問合せ
農業委員会事務局
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9021 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。