農地の売買・転用、申請期日

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ページ番号1002243  更新日 令和6年2月26日

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農地の売買・転用を行うには

 農地の売買・転用を行う場合は農業委員会等の許可が必要です。
 許可申請受付は原則毎月1日から5日です。

《注意事項》

  • 土曜日・日曜日、祝日等閉庁日は除きます。
  • 5日が閉庁日の場合は翌開庁日までです。

 詳しくは下部「申請期日」の添付ファイルを確認してください。

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、総会の開催を延期することがあるため、農地法許可まで時間を要する場合があります。 

申請期日

農地の売買

 農地を農地として利用する目的で買ったり借りたりするときは、農地法第3条許可申請書を提出してください。
 詳しくは添付ファイルを確認してください。

   農地法の一部が改正され、許可基準の一つである下限面積要件(豊岡市では40アール)が廃止されました(令和5年4月1日から施行)。その他の許可基準は別添ファイルを確認してください。

農地の転用

 農地を宅地や工場敷地など農地以外のものに転用するときは、下記の書類を提出してください。

農地の所有者自らが使用する場合

 農地法第4条許可申請

農地の所有者以外の人が権利を取得し、使用する場合

 農地法第5条許可申請

    注:申請書類等については、下部の外部リンク「兵庫県ホームぺージ(農地転用について)」を確認してください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

農業委員会事務局
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9021 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。