令和5年度実施の市県民税の税制改正について
住宅ローン控除の適用期限の延長等
住宅ローン控除のうち所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内で翌年度分の市県民税から控除します。所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、次のとおり変更になります。
- 入居期限:令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
- 控除限度額:所得税課税所得金額等の5%(最高97,500円)
- 控除率:借入残高の0.7%
- 控除期間:新築住宅等は13年、既存住宅は10年
- 所得要件:2,000万円以下
市県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
成年年齢の引き下げ
民法改正により、令和4年1月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者の非課税規定
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下のとき、市県民税の非課税措置が受けることができます。
民法改正に伴い、令和5年度から未成年者の定義がつぎのように変更になります。
- 改正前:賦課期日(1月1日)時点において20歳未満であること
- 改正後:賦課期日(1月1日)時点において18歳未満であること
注:賦課期日現在で18歳または19歳の方は、市県民税の非課税判定における未成年者にあたらないこととなりましたので、注意してください。
セルフメディケーション税制の見直し
予防接種など健康維持・増進の取り組みを行なう方が、スイッチOTC薬を購入する場合、購入費用(年間10万円を限度)のうち12,000円を超えた額が所得控除の対象になります。
対象医薬品の見直し
令和4年1月1日以降の購入につき、スイッチOTC薬以外の一部医薬品も対象となります。
適用期間の延長
適用期間が5年延長され、令和8年12月31日までの購入が対象となります。
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このページに関する問合せ
市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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