平成21年度実施の市県民税の税制改正について

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ページ番号1000823  更新日 平成30年5月23日

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1.個人市県民税の公的年金からの特別徴収

 平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する個人市県民税の納税方法が変わります。公的年金を受給されていて、個人市県民税の納税義務のある方は、今回の制度導入により、年金に係る個人市県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることになります。
 この制度は、納税の方法が変わるものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる方

 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方
注:ただし、次の方は特別徴収の対象外となります。

  • 1月1日以降、市外へ転出された方
  • 老齢基礎年金等の額が18万円未満の方
  • 特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方
  • 介護保険料の特別徴収が行われていない方

対象となる税額

 厚生年金、共済年金などを含むすべての公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額
注:ただし、公的年金等に係る所得以外の所得(給与や事業所得等)がある場合は、次のようになります。

  • 給与等他の所得に係る所得割額は、年金から特別徴収されませんので、従来どおりの方法で納めていただくことになります。
  • 特別徴収の対象となる給与所得がある方については、均等割額は給与から特別徴収されます。

実施時期と納付方法

 平成21年10月支給分より実施されます。
 このため、21年度の年金に係る市県民税の半分は、本年の6月と8月に普通徴収により納めていただき、残りの半分の市県民税を3回(10月、12月、翌年2月)に分けて、年金から特別徴収されます。

例:年金に係る年税額が36,000円の場合

年金支給月と納税方法

6月
(普通徴収)
8月
(普通徴収)
10月
(年金からの天引き(特別徴収))
12月
(年金からの天引き(特別徴収))
2月
(年金からの天引き(特別徴収))
税額 9,000円
(年額の4分の1)
9,000円
(年額の4分の1)
6,000円
(年額の6分の1)
6,000円
(年額の6分の1)
6,000円
(年額の6分の1)

 特別徴収が開始される今年は、6月と8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収し、10月、12月、翌年2月に支給される年金から年税額の6分の1ずつを天引き(特別徴収)します。

来年度以降の納付方法

 前年度に引き続いて公的年金に係る市県民税が課税される場合の納税方法は次のとおりになります。

例:公的年金に係る年税額が、30,000円の場合(前年の年税額が36,000円)

納税方法(年金支給月) 特別徴収(仮徴収)(4月・6月・8月) 特別徴収(本徴収)(10月・12月・2月)
税額 6,000円
(前年10月から翌年2月までに徴収した額の3分の1)
4,000円
(年税額から仮徴収額を引いた残額の3分の1)

特別徴収が中止となる場合

  1. お亡くなりになられた場合
  2. 市外へ転出された場合
  3. 税額の変更があった場合
  4. 介護保険料が特別徴収されなくなった場合
  5. 特別徴収の対象となっている年金が支給停止になった場合

(参考リンク)

2.寄附金控除の改正(ふるさと納税)

 都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、寄附金額の5千円を超える部分について、個人市県民税所得割の概ね1割を上限に寄附金税額控除を受けることができます。平成20年1月1日以後に行われた寄附金が対象となり、寄附をした翌年度の個人市県民税から控除されます。

区分 改正前 改正後
対象となる寄附金
  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金
  2. 住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金
  3. 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
改正なし
控除方式 所得控除方式 税額控除方式
控除対象限度額 総所得金額等の25% 総所得金額等の30%
計算方法 (寄附金-10万円)を所得控除

次の1+2の合計額

  1. 基本控除(寄附金-5千円)×10%
  2. 特例控除(都道府県・市区町村に対する寄附金のみに適用)
    (寄附金-5千円)×(90%-所得税の限界税率)

(参考リンク)

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市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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