平成31年度実施の市県民税の税制改正について

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ページ番号1000814  更新日 平成30年5月23日

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配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成30年分から)

 就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築するため、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられました。

 また、合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)超の納税義務者に係る配偶者控除および配偶者特別控除について、担税力の調整の必要性の観点から、控除額が逓減・消失する仕組みが設けられました。

配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 [市県民税の控除額]
控除対象配偶者
[市県民税の控除額]
老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 控除適用なし 控除適用なし
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 [市県民税の控除額]
納税義務者の合計所得金額 900万円以下
[市県民税の控除額]
納税義務者の合計所得金額 900万円超 950万円以下
[市県民税の控除額]
納税義務者の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下
[市県民税の控除額]
納税義務者の合計所得金額 1,000万円超
38万円超 90万円以下 33万円 22万円 11万円 控除適用なし
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円 控除適用なし
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円 控除適用なし
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円 控除適用なし
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円 控除適用なし
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円 控除適用なし
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円 控除適用なし
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円 控除適用なし

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市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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