平成28年度実施の市県民税の税制改正について

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ページ番号1000817  更新日 平成30年5月23日

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 税制改正により、市県民税に適用される改正点をお知らせします。

1 ふるさと納税の控除限度額が引上げされます(平成27年1月以降に寄付を行った分)

 税制改正により、市県民税の特例控除額の上限額が所得割額の2割に拡充されます。

平成28年度(平成27年分)から

対象となる地方公共団体の寄付金
都道府県または市区町村
控除率

 地方公共団体に対する寄付金のうち、適用下限額(2千円)を超える部分について一定の限度まで所得税と合せて全額控除
 控除額の計算方法 :1 と 2 の合計額を市県民税(所得割)から控除します。

  1. 基本控除額
    (寄付金額-2千円)×10%(市民税:6%+県民税:4%)
  2. 特別控除額(地方公共団体に寄付をした場合の上乗せ)
    (寄付金額-2千円)×{90%-寄付者の所得税率:(0~45%)×1.021}

 注意:2の額は市県民税所得割額の2割を限度とします。

控除上限額
総所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄付以外の寄付金との合計額)
適用下限額
2千円

2 ふるさと納税のワンストップ特例制度が創設されました

 税制改正により、確定申告が不要な給与所得者等が、都道府県・市区町村に対し寄付をした場合、寄付の際、ふるさと納税先団体に特例の申請をすることで、所得税の軽減相当額も含めて、翌年度の市県民税からまとめて寄付金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

(注意)平成27年4月以降に行う「ふるさと納税」が対象。寄付先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(市県民税申告を含む)を行わない場合に限ります。

 詳しい内容については、総務省納税ポータルサイト(総務省)をご覧ください。

3 公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われました

 税制改正により、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。
 また、現行では賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や特別徴収税額が変更になった場合、特別徴収は中止され普通徴収に切り替わることとなっていますが、改正後は転出や税額変更があった場合も、一定の要件の下特別徴収を継続することとなります。

 平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用されます。

 本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収税額)の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)

継続者 仮徴収(4月・6月・8月) 本徴収(10月・12月・翌年2月)
現行 前年度の2月に徴収された額と同じ額 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつ
改正 前年度の年税額の6分の1ずつ 年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつ

参考:新規65歳到達者など年金特徴開始初年度の特別徴収税額の計算方法

新規 普通徴収(6月・8月) 年金特徴(10月・12月・翌年2月)
税額 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ

【例】65歳以上の夫婦世帯 (夫の市県民税=60,000円(所得割額:56,000円、均等割:4,000円)、妻は非課税)

年度 年税額 [現行]
仮徴収額
(4月・6月・8月)
[現行]
本徴収額
(10月・12月・2月)
[改正]
仮徴収額
(4月・6月・8月)
[改正]
本徴収額
(10月・12月・2月)
N 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
N+1 36,000円
(医療費控除の増等)
10,000円 2,000円 10,000円 2,000円
N+2 60,000円 2,000円 18,000円 6,000円 14,000円
N+3 60,000円 18,000円 2,000円 10,000円 10,000円

(補足)モデルケースのN+2、N+3年度の表中の仮徴収・本徴収の金額は、現行制度と改正後の比較となります。

  • 現行制度では前年度2月と同じ額になるため、一度生じた不均衡が平準化しない
  • 改正後では、年税額が2年連続で同額の場合は、平準化となる

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〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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