平成25年度実施の市県民税の税制改正について

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ページ番号1000820  更新日 平成30年5月23日

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生命保険料控除の見直し

 生命保険料控除として、今までの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに『介護医療保険料控除』が設けられます。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除

 介護医療保険料控除が加わり、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は28,000円となります。(ただし、各種保険料控除の合計適用額は70,000円)
 控除額の計算方法は、【表1】のとおりです。

【表1】
年間の支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料の金額×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料の金額×1/4+14,000円
56,000円超 28,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除

 今までと同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除を適用します。(それぞれの適用限度額は35,000円で、合計適用額は70,000円)
 控除額の計算方法は、【表2】のとおりです。

【表2】
年間の支払保険料 控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料の金額×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料の金額×1/4+17,500円
70,000円超 35,000円

新契約(平成24年1月1日以降締結分)と旧契約(平成23年12月31日以前締結分)の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

 新契約と旧契約の双方の支払保険料について一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の(1)及び(2)の金額の合計額(上限28,000円)になります。

  1. 新契約の支払保険料については、上記【表1】により計算した金額
  2. 旧契約の支払保険料については、上記【表2】により計算した金額

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〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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