令和2年度実施の市県民税の税制改正について

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ページ番号1009051  更新日 令和4年12月23日

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ふるさと納税制度の見直し

 ふるさと納税(個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
 対象となる地方団体は「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご覧いただくか、寄付先団体に確認してください。
 なお、対象外地方団体に対して2019年6月1日以後に支出された寄付金は、ふるさと納税の対象外となります(個人住民税の寄付金税額控除の特例控除額部分は対象外になりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除は対象になります)。

住宅借入金等特別税額控除の見直し

 消費税率2%引き上げの負担に着目して、2019年10月1日から2020年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
 ただし、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合に限ります。

  1. 適用年数が現行の10年から13年に延長されます。
  2. 11年目以降の3年間、各年の住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない額となります。
    • 取得等対価の2%の3分の1
    • 住宅借入金等の年末残高の1%

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。