平成22年度実施の市県民税の税制改正について

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ページ番号1000822  更新日 平成30年5月23日

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平成22年度から実施される個人市県民税の主な改正内容

住宅借入金等特別税額控除の創設

平成21年から平成25年までに入居された方

 平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税で控除しきれなかった金額がある方は、個人市県民税の住宅借入金等特別税額控除の対象となりました。

控除額

 次のいずれか小さい額が翌年度の個人市県民税所得割額から控除されます。

  1. 所得税の住宅借入金等控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円)

控除期間

最長10年間

手続きの方法

 初めて住宅借入金等特別控除の適用を受けられる方は、税務署で所得税の住宅借入金等特別控除の確定申告を行ってください。
 2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる方は、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていれば申告は不要です。その他の方は、確定申告を行ってください。

平成11年から平成18年までに入居された方

 税源委譲の経過措置として住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける場合、昨年まで市への申告が必要でした。しかし、今年から確定申告書や勤務先から市へ給与支払報告書が提出されることにより申告が原則不要となりました。
 ただし、課税山林所得・課税退職所得を有する方や、所得税において平均課税の適用を受けている方は、今までどおり申告していただくことにより控除額が有利になる場合があります。(申告期限:控除の申告を行う年度の最初の日の属する年の3月15日まで)

平成19年から平成20年までに入居された方

 所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、個人市県民税から控除することはできません。

控除を受けるための注意事項

 確定申告をされる場合は、確定申告書第2表「特例適用条文等」の欄に「居住開始年月日」の記載が必要です。勤務先から提出される給与支払報告書は、摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載が必要です。確認方法は、勤務先から交付される源泉徴収票の摘要欄にこの記載があることをご確認ください。

上場株式等の譲渡益・配当に対する課税の見直し

1 上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設

 平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当所得について申告した場合、納税義務者の選択により、上場株式等の配当所得の合計額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができるようになりました。なお、申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。

2 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例の創設

 平成22年度分以後の個人市県民税については、同一年中又は過去3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額との間で損益通算を行うことができることとなりました。

3 上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の特例の延長

 上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の特例の延長により、平成21年1月1日から平成23年12月31日まで(個人市県民税は、平成22年度から平成24年度分まで)、軽減税率3%が適用されます。

  総合課税を選択
(申告をする)
申告分離課税を選択
(申告をする)
申告不要制度適用
(申告をしない)
借入金利子の控除 あり あり なし
税率
(個人市県民税)
10.1% 3%(5%)
注1:
3%(5%)
注1:
配当控除 あり なし なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算 なし あり なし
扶養控除等の判定 合計所得金額に含まれる 合計所得金額に含まれる注2: 合計所得金額に含まれない

注:1 平成24年1月1日以後に支払いを受けるべきものについては、カッコ内の率になります。
注:2 上場株式に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例を受けている場合にはその適用後で、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。 

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〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
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