令和3年度実施の市県民税の税制改正について

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ページ番号1006819  更新日 令和4年12月23日

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1 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替の図

 働き方の多様化を踏まえ「働き方改革」を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額をそれぞれ10万円引き下げ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
 なお、給与所得と年金所得がどちらもあり、その合計額が10万円を超える場合、給与所得の金額から次の式で計算した金額が控除されます。

 控除額 =給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円)-10万円

2 給与所得控除の見直し

 給与収入が850万円を超える場合の控除額が、195万円に引き下げられます。
 ただし、子育て・介護などへの配慮から、給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合は、給与所得から次の式で計算した額が控除されます。

  1. 本人が特別障害者である場合
  2. 23歳未満の扶養親族を有する場合
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合

控除額 =(給与収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

3 公的年金等控除の見直し

 世代内・世代間の公平性を確保する観点から、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられます。
 また、1の10万円引き下げに加え、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合10万円、2,000万円超の場合20万円がさらに引き下げられます。

4 基礎控除の見直し

 基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。(再掲)
 また、合計所得金額が2,400万円超からは控除額が次第に減り、2,500万円超で消失する仕組みが設けられます。

合計所得金額

2,400万円以下

2,400万円超

2,450万円以下

2,450万円超

2,500万円以下

2,500万円超

 基礎控除額

43万円

29万円

15万円

0円

 

5 調整控除の見直し

 基礎控除が消失する合計所得金額が2,500万円を超える方には、調整控除が適用されなくなります。

6 給与所得控除等から基礎控除への振替に伴う主な見直し

 同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等および非課税措置についての所得要件が10万円引き上げられます。
 また、青色申告特別控除(65万円)・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費の最低保障額(65万円)が10万円引き下げられます。
 なお、青色申告特別控除については、電子申告等一定の要件を満たす場合の特例があります。

7 ひとり親控除の創設および寡婦控除の見直し

現行と改正後の図

 全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられます。

ひとり親控除の創設

 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされているものを除き、総所得金額等の合計額が48万円以下の者)を有する合計所得金額が500万円以下の単身者について「ひとり親控除」(控除額30万円)の適用対象となりました。

寡婦控除の見直し

 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額が500万円以下)を設けることとなりました。
 

【注意事項】

  • ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。
  • 平成31年度の税制改正は令和2年度の税制改正により見直され、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父または母)に限定されなくなりました。

8 個人市県民税の非課税措置の見直し

 ひとり親もしくは寡婦に該当し、合計所得金額が135万円以下である方は、個人市県民税の非課税措置の対象となります。

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電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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