平成30年度実施の市県民税の税制改正について

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ページ番号1000815  更新日 平成30年5月23日

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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、年間12,000円を超える一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合、購入費の合計額から12,000円を差し引いた額(最大88,000円)を所得控除できる特例が創設されました。
注:(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、(2)予防接種、(3)定期健康診断(事業主健診)、(4)健康診査、(5)がん検診のいずれかを受けていることが要件。
注:平成30年度から令和4年度の市民税・県民税に適用。
注:この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
注:対象品目や必要書類等、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧いただくか、税務課に問い合わせてください。

医療費控除に係る添付書類の見直し

 医療費または医薬品購入費の領収書の添付または提示に代えて、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書に添付しなければならないこととされました。
注:法定納期限から5年間、市長が医療費または医薬品購入費の領収書の提示または提出を求めたときは、これらの提示または提出が必要。
注:平成29年分から31年分までの所得の申告は、現行の領収書の添付または提示による控除の適用も可能。

給与所得控除額の見直し

 給与収入が1,000万円を超える場合の給与所得控除額の上限額が、220万円に引き下げられます。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。