特定不妊治療(生殖補助医療)助成事業

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ページ番号1025031  更新日 令和8年8月20日

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 特定不妊治療(生殖補助医療)の通院交通費の助成を開始しました。
 2026年4月1日以降の通院があり、治療費をすでに申請済の方には、通院交通費の申請方法を市から通知します(8月中を予定)。
なお、先進医療を受けた方は、兵庫県の交通費助成の申請を検討してください(下部「助成内容」参照)。

 特定不妊治療(生殖補助医療)の経済的負担の軽減を図り、安心して不妊治療に向かう環境を整えるため、治療費と通院交通費の一部を助成します。

対象者

 下部の全てを満たす方

  • 申請する全治療期間および申請日に豊岡市に住民票のある夫婦(事実婚を含む)
    注:単身赴任などの特別な事情がある場合は申請時にお知らせください。
  • 特定不妊治療による治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、 または極めて少ないと医師に診断されている
  • 夫婦ともに健康保険証を持っている
  • 妊孕性(にんようせい)温存治療の助成や、他の市区町村の助成を受けていない
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満
  • 申請時において、夫婦ともに豊岡市の税金に滞納が無い
  • 兵庫県が実施する「不妊治療における先進医療費および通院交通費助成事業」の助成対象者でないこと【通院交通費助成を申請する場合】

助成内容

治療費助成

 治療区分ごとの助成上限額

1回の治療につき夫婦の自己負担額の合計の2分の1と区分ごとの助成上限額のいずれか少ない額を助成する。

文書料、食事・病衣代、サプリメント代、交通費などは含まない。

助成上限額

保険分または

保険+先進医療分 注1

(保険適用の費用を含む場合)

保険適用外診療分
(保険適用外の費用のみの場合)

A 新鮮胚移植を実施

自己負担額の2分の1

または5万円

自己負担額の2分の1

または30万円

B 凍結胚移植を実施
C

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施(男性は対象外)

自己負担額の2分の1

または2万5千円

自己負担額の2分の1

または10万円

D 体調不良等により、移植のめどが立たず治療終了

自己負担額の2分の1

または5万円

自己負担額の2分の1

または30万円

E

受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止

F

採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止

自己負担額の2分の1

または2万5千円

自己負担額の2分の1

または10万円

男性不妊治療

特定不妊治療の一環として行った場合(精子を精巣または精巣上体から採取するための治療。治療区分Cを除く)は、治療区分ごとに夫婦の治療費として合算し助成額を算出します。

注1:先進医療を受けた方は、兵庫県の助成が受けられる場合があります(助成が受けられる場合は、助成額を      引いた額が自己負担額になります)。詳細は下部のバナーを確認してください。

通院交通費助成

対象の通院

 下部の全てを満たすもの

  • 2026年4月1日以降の通院(治療開始日が3月以前の場合は、4月1日以降の通院のみが対象)
  • 兵庫県、京都府、大阪府、鳥取県または岡山県内の医療機関への通院
  • 夫婦のうち本市に住民票がある方が、治療を受ける日(治療費助成の対象日)の通院

助成金額

 申請する治療において、通院の主な交通手段(移動距離が最も長いもの)の交通費の8割を助成します。助成対象経費の算出方法は下表のとおりです。

通院の主な交通手段 助成対象経費(交通費相当額)算出方法
自動車

ガソリン代:自宅から医療機関までの距離(1km未満切り捨て)×18円×通院日数

高速道路料金:居住する地域と医療機関の所在する市町村ごとに、市長が定める額(下部の添付ファイルに記載)×通院日数

公共交通機関(電車、高速バスなど) 交通手段、居住する地域、医療機関の所在する市町村ごとに、市長が定める額(下の添付ファイルに記載)×通院日数

注2:上の添付ファイルに対象となる金額の記載がない場合は、申請前にこども未来課(0796-21-9118)に連絡してください。

注3:先進医療を受けた方は、兵庫県の助成の申請を検討してください。詳細は下のバナーを確認してください。
(妻の年齢が治療開始時に42歳で、先進医療実施日前に43歳になり県の助成の対象外となった方は、市の通院交通費助成を申請してください。)

助成回数

 初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢により異なります。

  • 40歳未満であるときは、1子ごとに通算6回まで
  • 40歳以上43歳未満である時は、1子ごとに通算3回まで

 注:助成回数の通算は、出産(妊娠12週以降の死産を含む)に至るまでごとに行います。

申請方法

オンライン申請

 下部の申請フォームから申請してください。

 書面申請に必要な書類のうち、様式1以外の書類と、署名の代わりに夫婦の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を写真などで添付する必要がありますので、手元に用意して申請してください。

書面申請

 次の書類をそろえてこども未来課に提出してください。
 申請用紙は、こども未来課で渡します。このページの下部からもダウンロードできます。

  • 豊岡市特定不妊治療助成金交付申請書兼請求書(様式1)
    夫婦の署名が必要です。
  • 豊岡市特定不妊治療受診証明書(様式2)
    医療機関で証明を受けてください。
  • 医療機関が発行した領収書および診療報酬明細書
    受診証明書の期間と一致する期間に発行された領収書です。
  • 事実婚関係に関する申立書(様式3)【事実婚の夫婦の場合】
  • 発行日から3カ月以内の夫婦それぞれの戸籍抄本【事実婚の夫婦の場合】
    重婚チェックに必要です。
  • 発行日から3カ月以内の戸籍謄本【下部のいずれかの場合】
    • 法律婚の夫婦で住民票の世帯が同一でない場合、婚姻日を確認できるもの
    • 助成回数をリセットする場合、出産した子が記載されたもの
  • 死産届などの写し【妊娠12週以降に死産に至った場合で、助成回数をリセットする時】
    死産届などの写しとは、死産届や、母子健康手帳の「出産の状態」のページ、死産証書、死胎検案書、死亡診断書などの写しです。
  • 通院の主な交通手段の領収書または利用したことがわかる書類(1日分【通院交通費助成を申請する場合】
    自動車の場合は高速道路の利用者のみ

申請期限

 下部のどちらか遅い日まで(期日が閉庁日の場合は、翌開庁日)

  • 1回の治療が終了した日から3カ月後の同じ日(終了した日が末日の場合は3カ月後の末日)
  • 治療が終了した日の属する年度の末日

助成方法

 申請書などを審査し承認した時は、書面またはメールによる通知後、口座振込で助成金を支給します。

様式のダウンロード

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このページに関する問合せ

こども未来部 こども未来課 こども政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9118 ファクス:0796-29-0054
問合せは専用フォームを利用してください。