母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業
母子家庭の母または父子家庭の父が就職に役立つ資格を取得するために、養成機関で修業する場合、生活の負担を軽減するための高等職業訓練促進給付金を支給します。
また、養成機関を修了した方には、高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
事前相談が必要です。
対象者
次の全てに該当する方が対象です。
- 市内に住所がある母子家庭の母または父子家庭の父
- 20歳未満の児童を扶養している方
- 児童扶養手当を受給している方または同程度の所得水準の方(所得制限水準を超過した場合も1年に限り対象とします)
- 6カ月以上養成機関で修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に本給付金を受給していない方
詳しい要件は、事前相談時に確認します。
対象資格
主な対象資格は次のとおりです。
- 看護師(准看護師を含む)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格
- そのほか市長が地域の実情に応じて定める資格
支給金額
高等職業訓練促進給付金(月額)
市民税非課税世帯
- 月額 100,000円
- 修業期間の最後の12カ月は月額140,000円
市民税課税世帯
- 月額 70,500円
- 修業期間の最後の12カ月は月額110,500円
注:支給期間は修業期間(原則上限48カ月)です。
注:准看護師から引き続き看護師養成機関へ進学する場合は、通算60カ月まで対象となる場合があります。
高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯
50,000円
市民税課税世帯
25,000円
手続きの流れ
ステップ1 事前相談
まずは、こども支援課窓口に相談してください。
対象要件や希望する資格、養成機関、利用できる制度、生活状況などを確認します。
ステップ2 申請
必要書類を添えて、高等職業訓練促進給付金の申請をしてくだい。
申請後、支給の可否を決定します。
ステップ3 養成機関で修業
対象資格の取得に向けて修業します。
必要に応じて、在籍状況などの確認をお願いする場合があります。
ステップ4 毎月の給付金を受給
支給決定後、請求手続きを行い、月ごとに訓練促進給付金を受給します。
ステップ5 養成機関修了後
養成機関を修了した後、修了支援給付金の申請を行います。
修了支援給付金は、修了日から30日以内に申請してください。
利用にあたっての注意
- 必ず申請前に事前相談をしてください。
- 修了支援給付金は、修了後30日以内に申請が必要です。
- 修業を中止した場合や転出した場合などは届出が必要です。
- 受給中は、在籍状況などの報告をお願いする場合があります。
- 詳しい要件や必要書類については、こども支援課に問い合わせてください。
修業中に扶養する児童が20歳になった方へ
高等職業訓練促進給付金を受給しながら養成機関で修業している期間中に、扶養している児童が20歳に到達した場合でも、一定の要件を満たす場合は、引き続き給付金を受給できる制度があります。
高等職業訓練促進継続給付金および高等職業訓練修了支援特別給付金
対象者
次の全てに該当する方です。
- 高等職業訓練促進給付金を受給しながら養成機関で修業していた方
- 修業中に扶養している児童が20歳に到達した後も、引き続き扶養しながら修業を継続している方
- 児童扶養手当と同程度の所得水準にある方
- 引き続き同一の養成機関で対象資格の取得を目指している方
- 就業や育児と修業の両立が困難と認められる方
支給額
高等職業訓練促進給付金および高等職業訓練修了支援給付金と同額を支給します。
手続きの流れ
ステップ1 事前相談
こども支援課窓口に相談してください。
ステップ2 継続給付金の申請
高等職業訓練促進給付金の支給終了後、必要書類を添えて申請してください。
ステップ3 修業継続・継続給付金の受給
修業を継続しながら、継続給付金を受給します。
ステップ4 養成機関修了後
修了支援特別給付金を申請します。(原則として修了日から30日以内)
注:対象となるかどうかは個々の状況によって異なります。詳しくは、事前にこども支援課に相談してください。
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このページに関する問合せ
こども未来部 こども支援課 こども応援係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9038 ファクス:0796-29-0054
問合せは専用フォームを利用してください。
