障害児福祉手当

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ページ番号1018676  更新日 令和4年9月8日

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制度の説明

 日常生活において常時特別な介護を必要とする障害児の方に対して、重度の障害のため必要となる精神的、経済的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。

対象者

  • 20歳未満の在宅の方
  • 別表第1のいずれかに該当する障害を有する方

 注:施設(障害児入所施設等)に入所している場合や、障害を事由に公的年金を受けている場合は対象となりません。対象となる施設は、問い合せてください。

手続きの流れ

  1. 対象となるかどうか、社会福祉課または各地域振興局市民福祉課に事前に相談する。
    診断書を作成しても、対象とならない場合がありますので、必ず事前に相談してください。
  2. 下記書類を提出する。
  • 本人名義の通帳
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知書
  • 身体障害者手帳、療育手帳(持っている方)

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。