豊岡市福祉金

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ページ番号1018663  更新日 令和6年2月7日

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制度の説明

 障害のある方の更生意欲を促し、生活の安定や福祉の増進を目指し、月額2,000円を対象の方に支給します。

対象者

 豊岡市に1年以上居住しており、以下のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1・2級所持者
  • 療育手帳A判定所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

所得制限

 対象者の前年の所得が以下の金額を超える場合は、支給できません。

扶養親族等(所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族)がないとき

  所得金額3,604,000円

扶養親族等(所得税法に規定する控除対象配偶者および扶養親族)があるとき

  所得金額3,604,000円+扶養親族1人につき380,000円を加算した額

  注:扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は、1人につき480,000円を加算
  注:扶養親族が特定扶養親族(19歳未満の者に限る)の場合は、1人につき630,000円を加算

支払いについて

 3月と9月にそれぞれ当月分(最大6カ月分)を届出されている金融機関口座に振り込みます。

手続きのながれ

新規

 様式第1号豊岡市福祉金受給資格認定申請書(押印不要)に必要事項を記載の上、社会福祉課、または各地域振興局 市民福祉課の窓口へ提出してください。

必要書類

  • 障害者手帳
  • 払込希望金融機関口座の通帳もしくは写し(対象者本人名義)

氏名・住所・払込金融機関に変更がある場合

 様式第3号氏名・住所・払込金融機関等変更届(押印不要)に必要事項を記載の上、社会福祉課、または各振興局 市民福祉課の窓口へ提出してください。

必要書類

  • 氏名や住所に変更がある場合は、障害者手帳
  • 払込金融機関口座を変更する場合は、新たに希望する払込金融機関口座の通帳もしくは写し(対象者本人名義)

資格が消滅(受給者死亡・市外転出・手帳等級変更等)した場合

 受給者死亡・市外転出・手帳等級変更等により資格が消滅した場合は、様式第4号福祉金受給資格喪失届(押印不要)に必要事項を記載の上、社会福祉課、または各振興局 市民福祉課の窓口へ提出してください。

 受給者が死亡したときは、未支給分が発生する場合がありますので、様式第2号未支給福祉金請求書(押印必要)に必要事項を記載の上、社会福祉課、または各振興局 市民福祉課の窓口へ提出してください。
 未支給分を受け取ることができるのは、受給者が死亡時に、同一の生計を営んでいた方に限ります。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。