特別障害者手当

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ページ番号1018621  更新日 令和4年9月8日

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制度の説明

 日常生活において常時特別な介護を必要とする障害のある方に対して、重度の障害のため必要となる精神的、経済的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。

対象者

  • 20歳以上の在宅の方
  • 次の1から5のうちいずれかに該当する方
  1. 別表第2の1号から7号までの障害を2項目以上有する方
  2. 別表第2の1号から7号までのいずれか1項目の障害を有し、かつ別表第3に規定する障害を2項目以上有する方
  3. 別表第2の3号から5号までのいずれか1項目の障害を有し、かつ別途定める「日常生活動作評価表」により基準以上の障害程度の方
  4. 内部障害等を有する方であって、安静度表の1度(絶対安静)に該当する状態を有する方
  5. 精神障害を有する方であって、別途定める「日常生活能力判定表」により基準以上の障害程度の方

 注:施設(障害者支援施設、特別養護老人ホーム等)に入所している場合や、3カ月を超えて病院等に入院している場合は対象となりません。対象となる施設は、問い合せてください。

手続きの流れ

  1. 対象となるかどうか、社会福祉課または各地域振興局市民福祉課に事前に相談する。
    診断書を作成しても、対象とならない場合がありますので、必ず事前に相談してください。
  2. 下記書類を提出する。 
  • 本人名義の通帳
  • 年金振込通知書
  • マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知書
  • 身体障害者手帳、療育手帳(持っている方)

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。