特別支援教育就学奨励費

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1001298  更新日 令和5年6月19日

印刷大きな文字で印刷

1 制度について

 特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者に対し、国の補助を受け、就学に必要な経費の一部を補助しています。
 注:世帯の収入状況によっては支給されない場合があります。

2 支給対象者

  1. 特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者
  2. 通常学級在籍の児童・生徒で「学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度(注:)」に該当する児童・生徒の保護者
注:「学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度」
区分 障害の程度
視覚障害者 両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

必要書類

障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳の写し、もしくは医師の診断書等)

  • 特別支援学級に在籍している方には、学校を通じて申請書を配布します。
  • 通常学級在籍で、上記「学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度」に該当し、申請する方は、学校教育課に連絡してください。
  • 就学援助制度を受給している方は、特別支援教育就学奨励費は対象外となります。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

教育委員会 学校教育課 学務係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1451 ファクス:0796-23-6577
問合せは専用フォームを利用してください。