消費者被害・詐欺に遭わないための8か条
消費者被害・詐欺に遭わないための8か条
すがむら法律事務所の菅村朋子弁護士の監修により、消費者被害・詐欺に遭わないための8か条を作りました。
この8か条を参考にして、消費者被害・詐欺に遭わないようにしましょう。
8か条を資料として配布される場合は、PDFファイルをダウンロードして活用してください。
1 「自分は大丈夫」と思わない。
消費者被害・詐欺はある日突然に巻き込まれることが多い。突然に巻き込まれ、「今すぐ」と不安を煽られると、報道されている消費者被害・詐欺と自分に起こっていることが同じだとは考えられない。
相手はプロ。大企業でも詐欺被害に遭っている。
2 知らない電話番号からの電話には出ない、電話は常に留守番電話
消費者被害・詐欺に遭わないための対策として最も有効なのは、知らない電話番号からの電話に出ないこと。
電話は常に留守番電話にしておき、知らない電話番号からの電話(電話番号が表示されない場合も)は、録音メッセージで相手と内容を確認してから対応する。
3 家族でよく話し合う。
電話をする時のルール(まず名乗る、合言葉など)を決めておく。
日頃から近況を報告しておく。
4 「今すぐに」は疑おう。
「今すぐに」と言って急かすのは、考える時間・相談する時間を与えないため。
本当に家族が何らかの事件を起こしていたとしても、数日の猶予はある。
本物の公務員、警察官、弁護士、銀行職員等が「今すぐに」と急かすことはない。
5 「必ず」「絶対」も疑おう。
将来のことは誰も保証できない。どの分野でも知識や経験があるほど、
「必ず」「絶対」とは言えなくなるもの。「必ず」「絶対」を多用する話は、要注意。
6 契約は主体的に。
どんな契約でも、契約は、自分が必要と考えた時に、自分のタイミングで。
契約を考えるきっかけが「誘われた」「広告を見た」ことである場合は、注意が必要。
工事は相(あい)見積りを取るのが基本。
7 分からないものには手を出さない。
投資の鉄則は、「分からないものには手を出さない」こと。
儲かる仕組みを自分の口で説明できるか、投資先の事業を自分の目で確認することができるか、できないなら手を出さない。
8 相談する習慣を身に付けよう。
普段と異なる出来事が起こったとき、決断・行動する前に相談する習慣を身に付ける。
何らかの被害に遭ってしまったと気付いたら、すぐに相談する。
被害に遭ったことや相談することは、決して恥ずかしいことではない。
相談が早ければ早いほど、被害が小さくなる可能性が高くなる。
豊岡市消費生活センターに相談しましょう。
おかしいなと思ったとき、困ったときは、豊岡市消費生活センターに気軽に相談しましょう!
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。