消費者被害・詐欺に遭わないための8か条

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ページ番号1027800  更新日 令和5年11月6日

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消費者被害・詐欺に遭わないための8か条

 すがむら法律事務所の菅村朋子弁護士の監修により、消費者被害・詐欺に遭わないための8か条を作りました。
 この8か条を参考にして、消費者被害・詐欺に遭わないようにしましょう。
 8か条を資料として配布される場合は、PDFファイルをダウンロードして活用してください。

1 「自分は大丈夫」と思わない。

 消費者被害・詐欺はある日突然に巻き込まれることが多い。突然に巻き込まれ、「今すぐ」と不安を(あお)られると、報道されている消費者被害・詐欺と自分に起こっていることが同じだとは考えられない。

 相手はプロ。大企業でも詐欺被害に遭っている。

2 知らない電話番号からの電話には出ない、電話は常に留守番電話

消費者被害・詐欺に遭わないための対策として最も有効なのは、知らない電話番号からの電話に出ないこと。

電話は常に留守番電話にしておき、知らない電話番号からの電話(電話番号が表示されない場合も)は、録音メッセージで相手と内容を確認してから対応する。

3 家族でよく話し合う。

 電話をする時のルール(まず名乗る、合言葉など)を決めておく。

 日頃から近況を報告しておく。

4 「今すぐに」は疑おう。

 「今すぐに」と言って急かすのは、考える時間・相談する時間を与えないため。
 本当に家族が何らかの事件を起こしていたとしても、数日の猶予はある。

 本物の公務員、警察官、弁護士、銀行職員等が「今すぐに」と急かすことはない。

5 「必ず」「絶対」も疑おう。

 将来のことは誰も保証できない。どの分野でも知識や経験があるほど、
 「必ず」「絶対」とは言えなくなるもの。「必ず」「絶対」を多用する話は、要注意。

6 契約は主体的に。

 どんな契約でも、契約は、自分が必要と考えた時に、自分のタイミングで。
 契約を考えるきっかけが「誘われた」「広告を見た」ことである場合は、注意が必要。

 工事は相(あい)見積りを取るのが基本。

7 分からないものには手を出さない。

 投資の鉄則は、「分からないものには手を出さない」こと。

 儲かる仕組みを自分の口で説明できるか、投資先の事業を自分の目で確認することができるか、できないなら手を出さない。

8 相談する習慣を身に付けよう。

 普段と異なる出来事が起こったとき、決断・行動する前に相談する習慣を身に付ける。
 何らかの被害に遭ってしまったと気付いたら、すぐに相談する。

 被害に遭ったことや相談することは、決して恥ずかしいことではない。

 相談が早ければ早いほど、被害が小さくなる可能性が高くなる。

豊岡市消費生活センターに相談しましょう。

おかしいなと思ったとき、困ったときは、豊岡市消費生活センターに気軽に相談しましょう!

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。