ハガキやショートメールを使った架空請求に注意!

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ページ番号1001134  更新日 平成30年8月27日

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架空請求に注意!市内にもたくさん届いています。

イラスト:架空請求ハガキの五つのポイント 1東京都内の消印、2タイトル「消費料金に関する訴訟最終通知のお知らせ」や「総合消費料金未納分」、3脅かし(訴訟開始、強制的に差し押さえ、執行証書を交付という言葉)、4急がせる(訴訟取り下げ最終期日を書く)、5公的機関に類似した名称を名乗る(日本民事訴訟管理センターや国民訴訟センターなど)

 突然「訴訟最終告知」という内容のハガキが届いた、スマートフォンや携帯電話に身に覚えのない「アダルト動画サイトの料金の未納がある。本日中に連絡をしないと法的手続きをとる」といったショートメール(SMS)が届いたという相談が増えています。
 これは不安な気持ちにつけ込む架空請求であり、連絡をしてしまうと名前や住所等の個人情報を聞き出され、高額のお金をだまし取られる事があります。
「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはいけません。
  架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。
連絡してしまった結果、悪徳な業者からの請求がエスカレートしたケースもあります。
 「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書かれていても、利用した覚えがなければ決して支払わず、無視しましょう。
 支払い義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは、豊岡市消費生活センターに相談してください。
 またコンビニでプリペイドカードを購入し、カードに記された番号を伝えるよう指示される事もあります。
 これも詐欺で、お金を払わせる手段の一つですので相手にしないようにしましょう。

 1人で悩まない

 不安や疑問を感じたら「豊岡市消費生活センター」に相談してください。
 電話番号は0796-21-9001です。

相談について

 相談の方法は電話か、市役所本庁舎に来庁してください。
注:メールや手紙による相談は受け付けていません。
 直接来庁する場合は、相談員が不在であったり、他の相談業務に当たっている事もありますので、電話で相談日を予約してください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。