成年年齢の引下げにより、18歳、19歳は特に注意してください

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ページ番号1021065  更新日 令和4年11月29日

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 2022年4月1日に改正民法が施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。
 未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合は、民法による未成年者取消権によって取り消すことができますが、成年の契約には未成年者取消権を行使できません。

 消費者庁のホームページに「18歳から大人」特設ページが開設されています。
 Twitterやラップ動画などで楽しく学ぶことができます。

 
 YouTubeの金融庁チャンネルで「うんこドリル」のキャラクターを活用した動画が掲載されています。動画の内容は、過剰借入・ヤミ金利用についての注意喚起です。

 
 また、広報とよおかに掲載している「消費生活相談員の知恵袋」でも成年年齢の引下げについて、啓発記事を掲載しています。

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。