水道事業・下水道事業のインボイス制度対応について

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ページ番号1027585  更新日 令和5年10月12日

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 2023(令和5)年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。豊岡市水道事業・下水道事業のインボイス制度への対応については下部のとおりです。

 なお、インボイス制度の詳細は、国税庁ホームページなどをご覧ください。

豊岡市水道事業・下水道事業のインボイス発行事業者登録番号

名称 インボイス発行事業者登録番号

豊岡市水道事業会計

T9800020000709
豊岡市下水道事業会計 T1800020000708    

 

 豊岡市の他の会計のインボイス発行事業者登録番号については下部リンクを確認してください。 

水道料金・下水道使用料について

 インボイス制度の開始に伴い、検針時に配布する「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)、「水道料金・下水道使用料請求書」(納付書ハガキ)、「納付証明書」に適格請求書として必要な項目を記載することで、インボイス制度に対応します。全使用者に同じインボイス制度対応の様式で発行しますので、消費税の仕入税額控除の書類として使用してください。

 なお、上記のインボイスについては、代理交付制度を適用しますので、水道事業の登録番号および下水道事業の登録番号を一緒に記載します。

 支払方法ごとの対象インボイスは下部の表のとおりです。

支払方法

対象インボイス

備考

納付書払い

お知らせ票(検針票) または 

請求書(お客さま控の納入通知書兼領収書) 

インボイスの保管はどちらか1種類だけでも問題ありません

口座振替払い お知らせ票(検針票)  

支払方法問わず(希望者のみ)

納付証明書 注1 

注1:納付証明書は、取得を希望した使用者の方にのみ送付しており、どの支払方法を選択されても取得可能です。今後も料金が納付済であることの証明書として使用できますが、インボイス制度対応のための書類として取得を希望する場合は、従来の納付証明書とは様式が異なりますので注意してください。


水道事業・下水道事業に対して請求する場合(事業者向け)

 課税事業者で適格請求書発行事業者になっている場合は、下部項目が記載されたインボイスの交付をお願いします。
 なお、公共工事の前払金の請求の際は、インボイスの必要はありません。出来高部分払いや精算払いの時に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となりますので、請求時に担当課職員に確認してください。

  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  • 適格請求書発行事業者の名称
  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日)
  • 取引の内容
  • 適用税率ごとに記載した金額と消費税額

公共工事の請求書の様式については、下部リンク掲載の様式を参照してください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

上下水道部 水道課 水道経理係
〒668-0061 豊岡市上佐野1788番地の3
電話:0796-22-5377 ファクス:0796-24-2985
問合せは専用フォームを利用してください。

上下水道部 下水道課 下水道経理係
〒668-0061 豊岡市上佐野1788番地の3
電話:0796-22-1802 ファクス:0796-22-1803
問合せは専用フォームを利用してください。