貯水槽水道の管理のお願い

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ページ番号1007349  更新日 平成31年4月5日

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貯水槽水道とは

 ビルやマンション、工場などの中には、水道水をいったん貯水槽(受水槽)にためてから、ポンプなどの設備により各部屋の蛇口に送っているところがあります。この貯水槽から蛇口までの給水設備を「貯水槽水道」といいます。

 貯水槽の有効水量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」、10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。

(貯水槽水道のイメージ図)水道管からメーターまでが市の管理、それ以降の受水槽やポンプ、高層水槽は個人の管理です。

貯水槽の管理を怠ると

 貯水槽水道は、所有者または管理者が管理しなければいけません。管理を怠ると、次のような問題が発生する可能性があります。

タンク内に動物の死骸が

 受水層や高置水槽のふたが開いており、動物が侵入。蛇口から水の臭いがひどいということで確認したところ、鳥など動物の死骸があった。

汚水が混入

 地下式のタンクにひびが入って、同様に破損した隣接する汚水管から汚水が混入した。

塗装のはがれが混入

 タンクの塗装がはがれ、水に混じり小さなごみのような浮遊物が蛇口から出てきた。

藻が繁殖

 タンクのふたが開き、日光が入ることにより、内部に藻が繁殖した。

残留塩素の低減

 使用量に比べて、タンクの容量が大きいため、残留塩素がなくなってしまい、大腸菌などの雑菌が繁殖した。

適正な管理を行いましょう

貯水槽の清掃を行いましょう

 1年以内に1回、定期的に行ってください。

施設の点検を行いましょう

 有害物や汚水になどによって汚染されることのないように、定期的に点検を行ってください。不備が見つかった場合は、速やかに改善しましょう。

水質をチェックしましょう

 蛇口からの水のチェック(色、味、においなど)を随時行い、異常があれば必要な水質検査を行ってください。

定期検査を受けましょう

 簡易専用水道は、厚生労働大臣の登録を受けた機関による1年以内に1回の定期検査が義務付けられています。小規模貯水槽水道の場合でも、簡易専用水道と同様に設備などの検査を受けましょう。

汚れた水が出たら

 汚れた水が出た場合は、直ちに給水を停止して、利用者の方にお知らせするとともに、下記に連絡してください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

上下水道部 水道課 水道施設係
〒668-0061 豊岡市上佐野1788番地の3
電話:0796-22-5377 ファクス:0796-24-2985
問合せは専用フォームを利用してください。