動物愛護について

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ページ番号1000998  更新日 平成30年5月23日

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 動物愛護管理法では、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみではなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう基本原則で定めています。

1.飼い主の責任

  • 動物の健康と安全を確保するように努めなければなりません。
  • 動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。
  • 繁殖を希望しない犬又はねこの飼い主は、不妊あるいは去勢手術等繁殖制限の措置を行うように努めなければなりません。

2.動物の虐待は禁止!!

  • 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます。
  • 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処されます。
  • 愛護動物を遺棄した者は、100万円以下の罰金に処されます。

*愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる並びに人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するものをいいます。

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 生活環境係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。