児童手当

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ページ番号1001857  更新日 令和6年10月10日

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令和6年10月分から児童手当制度が一部変更になります

児童手当法の改正により、児童手当制度が、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から一部変更になります

 制度改正により、申請が必要な方があります。
 制度改正の内容については、次の「令和6年度児童手当の制度改正について」のページを確認してください。

児童手当制度について

制度の目的

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

制度の趣旨にご理解をお願いします

 児童手当を受給される方は、制度の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています(児童手当法第2条)。
 そのため、万一にも、児童の育ちに係る費用である保育料や学校給食費等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることがあっては、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解いただきますようお願いします。

制度における児童の定義

 児童手当制度において「児童」とは、高校を卒業する時期(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの間にある者のことをいいます。

支給対象

 高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

《注意事項》

  • 原則、児童を養育している方で生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求者(=受給者)となります。
  • 公務員(独立行政法人等の職員を除く)の方は勤務先から支給されます。勤務先で手続きを行ってください。

支給について(令和6年10月分から)

支給額(令和6年10月分から)

児童の年齢

手当月額(児童1人当たり)

3歳未満

15,000円(第3子以降は30,000円)

3歳以上高校生年代まで

10,000円(第3子以降は30,000円)

【参考】令和6年9月分までの支給額

児童の年齢

手当月額(児童1人当たり)

3歳未満

15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生 10,000円

第3子以降加算のカウントについて

 令和6年10月分から、第3子以降加算のカウント対象が大学生年代まで延長されました。

 ただし、大学生年代については、請求者(受給者)が監護に相当する世話などをしており、かつ生計費の負担をしている場合に限ります。

例:20歳、17歳、14歳の3人の子を養育している場合、20歳の子を第1子、17歳の子を第2子、14歳の子を第3子と数えます。支給対象児童は、17歳と14歳の子です。17歳の子は第2子の月額(10,000円)、14歳の子は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。

支給時期

 原則、偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の各15日に支給します。

  • 支給日の前月までの2カ月分をまとめて支給します。(例:12月の支給日の場合、10月、11月分)
  • 15日が土曜日、日曜日、祝日等に当たる場合は、その直前の平日に支給します。

支払通知について

 すでにお送りしている支払通知書は、制度改正前の内容です。令和6年10月分以降は支給時期が上記のとおり変わります。

 

令和6年度制度改正による所得制限の撤廃について

令和6年10月分から所得制限が撤廃されます

制度改正により申請が必要な方

 所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給していない方は、新規申請(認定請求)が必要です。

 ただし、令和6年9月分まで、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満で特例給付を受給している方は、申請は不要です。

(参考:令和6年9月分まで)所得制限限度額・所得上限限度額について

 【所得制限限度額表】

 

扶養親族等の数(人)

所得制限限度額

所得上限限度額

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0

622

833.3

858

1,071

1

660

875.6

896

1,124

2

698

917.8

934

1,162

3

736

960

972

1,200

4

774

1002

1,010

1,238

5

812

1040

1,048

1,276

注:令和4年10月支給分から令和6年10月支給分まで、児童を養育している方の所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。

<所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方(特例給付)>
 児童の年齢や人数に関係なく「特例給付」として支給対象児童1人当たり一律5,000円(月額)を支給します。

<所得上限限度額以上の方> 
 
手当は支給されません。(資格消滅となります)

請求却下(または資格消滅)後の取り扱いについて
 請求却下(または資格消滅)後に、次の1.または2.に該当した場合、児童手当等を受給できる可能性があります。
  1. 所得額が所得上限限度額以上となり請求却下(または資格消滅)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額を下回った場合。

  2. 所得額が所得上限限度額以上となり請求却下(または資格消滅)となったが、次年度の所得額が所得上限限度額を下回った場合。
     

 いずれの場合も、市民税課税通知書等により所得上限限度額未満となった事実を知った日(市民税課税通知書等を受け取った日)の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要です。

 注:申請が遅れると、遅れた月分の児童手当等が受けられなくなりますので注意してください。

《注意事項》

  • 所得制限限度額表内の「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、注意してください。
  • 所得額の算定には、一定の控除があります。所得額から控除できるものとして「一律控除 8万円」「障害者・寡婦(夫)・勤労学生の各控除 27万円」「特別障害者控除 40万円」「ひとり親控除 35万円」「雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額」「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」があります。
  • 所得制限限度額表内の「扶養親族等の数」は、市町村民税または特別区民税における同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、扶養親族等という)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数のことをいいます。
  • 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の所得制限限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
  • 扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 

認定請求について

 初めて子どもが生まれたとき、他の市区町村から豊岡市に転入したとき、公務員でなくなったときなどは、認定請求書の提出(=申請)が必要です。上記の事由が発生した日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので注意してください。

認定請求に必要なもの

  • 請求する方名義の口座情報が分かるもの(預金通帳またはキャッシュカード)
  • 請求する方とその配偶者のマイナンバーが分かるもの
    (マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
  • 請求する方の保険証(国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の加入者のみ)

<単身赴任などの事情により、児童と別居している場合>
 上記に加え、以下の書類が必要です。
 児童および配偶者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)

<退職などにより、公務員でなくなった場合>
 上記に加え、下部の書類が必要です。
 これまで手当などを受けていた勤務先において受給資格が消滅したことが分かるもの(支給事由消滅通知書など)

注意

  • 児童手当制度では、転出入に伴う各種手続きは前住民登録地で届け出た「転出予定日」が基準日となります。転出予定日と実際に転出入した年月日が異なる場合でも転出予定日が優先されますので、手続きの際は注意してください。申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできません。
  • 申請時に必要書類が全て揃っていなくても、申請の受付は可能です。窓口で相談してください。
    ただし、不足書類を提出せずに一定期間が経過すると、書類不備で「申請却下」となりますので注意してください。
  • 上記の他、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

支給開始月について

 原則として、申請した月の翌月分から支給します(15日特例適用の場合を除く)。
 申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので注意してください。

15日特例について

 事由が発生した日(出生日や転出予定日など)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由が発生した日の翌日から15日以内であれば、事由が発生した日が属する月に申請があったものとみなします。

<例1>15日特例が適用される場合
 
1月31日に出生(または転入)し、2月15日に申請した場合は、1月中の申請とみなします。
 したがって2月分からの支給となります。ただし、2月15日が土曜日、日曜日、祝日などの場合は、翌開庁日に申請いただくことで、2月分からの支給となります。

<例2>15日特例が適用されない場合
 
1月31日に出生(または転入)し、2月16日に申請した場合は、2月中の申請となります。
 したがって3月分からの支給となります。
 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

 令和6年10月分から、第3子以降加算のカウント対象が、同居・別居にかかわらず、大学生年代(22歳に到達した年度末)までに延長されました。

 ただし、児童手当の請求者(受給者)に「経済的負担」がある場合に限ります。「経済的負担」とは、仕送り等を含め、この学費や家賃、食費相当の少なくとも一部を請求者が負っている状況をいいます。

 第3子以降加算の対象の大学生年代の子を含む高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

申請に必要なもの

 大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)

届け出内容が変わったとき

 次の場合には、窓口に届け出る必要があります。

第3子以降加算対象の大学生年代の「職業等」「進学先」「卒業予定時期」「申立人による監護相当の状況」「申立人による生計費の負担状況」に変更があったとき

提出書類

1.または2.

  1. 監護相当・生計費の負担についての確認書
  2. 児童手当額改定届(減額) (監護相当・生計費の負担がなくった場合のみ)
必要なもの

持参物はありません。

ただし、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

注:児童手当額改定届(減額)の手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

第3子以降加算対象の大学生年代の「氏名」「住所」を変更したとき

提出書類 氏名・住所等変更届
必要なもの

持参物はありません。

現況届について

 現況届は、毎年6月1日時点における児童の養育状況等により、6月分以降の児童手当を引き続き受給する資格があるかどうかを確認するためのものです。
 令和4年度から、現況届の提出が原則不要となりました。
 ただし、以下の方については、引き続き現況届の提出が必要です。対象者には、現況届の用紙と案内文を6月初旬に郵送しますので、必ず6月中に提出してください(提出期限や提出方法などの詳細は案内文に記載しています)。
 なお、期日内に現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当等の支払いが差止めとなります。
 また、現況届を未提出のまま2年が経過した場合、受給資格は時効消滅となりますので注意してください。

<現況届の提出が必要な方>

  •  配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  •  支給要件児童の戸籍がない方
  •  離婚協議中で配偶者と別居されている方
  •  未成年後見人、施設等の受給者の方
  •  第3子以降加算のカウント対象の大学生年代の子のうち、学生以外の子がいる方
  •  その他、豊岡市から提出の案内のあった方

《注意事項》

  • 時効消滅した場合、未払いの手当は支給できません。
  • 時効成立日は現況届未提出の年から2年後の10月の支給日の翌日となります。

届け出内容が変わったときは

 これまで届け出ている状況から変動があった場合には、窓口に届け出る必要があります。
 必ず変更事由が発生した日の翌日から15日以内に届け出てください。  
 手続きが遅れた場合、手当を支給できない月が発生したり、支給した手当の返還が生じる可能性があります。支給できない月が発生した場合、さかのぼっての支給はできません。
 手続きによってそれぞれ要件や添付書類などが異なります。また、状況によっては記載されているもの以外にも別途書類の提出を求める場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

  1. 豊岡市外に住民登録地を移した(転出した)
  2. 第2子以降の出生などで養育する児童が増えた
  3. 別居・離婚などで養育する児童が減った
  4. 別居・離婚・逮捕(拘禁)などにより児童を養育しなくなった
  5. 婚姻・養子縁組などにより児童を養育することになった
  6. 児童と別居した
  7. 受給者または児童の氏名、住所が変わった
  8. 受給者が公務員(独立行政法人等の職員を除く)になった
  9. 受給者が公務員でなくなった(公益的法人等に出向した)
  10. 児童が児童福祉施設等に入所した、里親に委託された
  11. 受給者または児童が死亡した
  12. 児童を父母以外(祖父母等)が養育することになった
  13. 振込先口座を変更したい

1から13の手続きについては、次のとおりです。

1.豊岡市外に住民登録地を移した(転出した)

 資格消滅の手続きが必要です。転出予定日の属する月分までの手当を豊岡市から支給します。翌月分以降の手当については、豊岡市で届け出た転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村で認定請求の手続きを行ってください。手続きが遅れた場合、支給した手当等の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

提出書類 受給事由消滅届
必要なもの 持参物はありません。

2.第2子以降の出生などで養育する児童が増えた

 額改定の手続きが必要です。原則、申請した月の翌月分から手当が増額されます。
 支給開始時期の詳細については「支給の開始」を参照してください。 
 手続きが遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので注意してください。

提出書類

額改定届

必要なもの 持参物はありません。

3.別居・離婚などで養育する児童が減った

 額改定の手続きが必要です。減額する事由が発生した日(別居日、離婚日など)が属する月の翌月分から手当が減額されます。
 手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

提出書類 額改定届
必要なもの 持参物はありません。

4.別居・離婚・逮捕(拘禁)などにより児童を養育しなくなった

 資格消滅の手続きが必要です。資格消滅の事由が発生した日(別居日、離婚日、在所日など)が属する月分まで支給します。
 手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

提出書類 受給事由消滅届
必要なもの

持参物はありません。

ただし、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。

5.婚姻・養子縁組などにより児童を養育することになった

 児童手当は、父母等の所得状況や健康保険の適用状況などを総合的に考慮して受給者を決定します。
 そのため、父母等の所得状況などにより、受給者の変更が必要になる場合があります。

<受給者を変更する必要がある場合>
 
現在の受給者については受給事由消滅の手続きが、新たに児童手当を受給することになる方については認定請求(初めて児童手当を請求する場合)または額改定(すでに児童手当を受給している場合)の手続きがそれぞれ必要です。手続きが遅れた場合、支給できない月が発生したり、支給した手当の返還が生じる可能性があります。
 また、新たに受給することになる方と児童が別居している場合には、別途書類の提出が必要です。詳細は下記にある「児童と別居した」の項目を参照してください。

  • 現在の受給者
提出書類 受給事由消滅届
必要なもの

持参物はありません。

  • 新たに受給することになる方(初めて児童手当を請求する場合)
提出書類 認定請求書
必要なもの
  • 請求する方名義の口座情報が分かるもの(預金通帳またはキャッシュカード)
  • 請求する方およびその配偶者のマイナンバーが分かるもの
    (マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
  • 新たに受給することになる方(すでに児童手当を受給している場合)
提出書類
  • 額改定届
  • 個人番号変更等申出書 注:配偶者が市外在住の場合のみ
必要なもの

配偶者のマイナンバーが分かるもの
(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)

注:配偶者が市外在住の場合のみ

<受給者を変更する必要がない場合>
 下記書類の提出が必要です。

提出書類 児童手当の受給資格に係る申立書(婚姻および養子縁組)
必要なもの

配偶者のマイナンバーが分かるもの
(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)

6.児童と別居した

 別居後も引き続き児童を養育している場合は、別居監護の手続きが必要です。
 別居後に児童を養育しなくなる場合は、額改定または資格消滅の手続きが必要です。
 また、別居する児童がすでに中学校を卒業する年齢(15歳に達する日以後の最初の3月31日)に達していても、当該児童が高校を卒業する時期(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までにある者であり、その兄弟姉妹が支給対象児童である場合には手続きが必要となります。手続きが遅れた場合、支給額に影響したり、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

<児童を養育している場合>
提出書類 別居監護申立書
必要なもの

児童のマイナンバーが分かるもの

(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)

<児童を養育しなくなった場合>
提出書類 額改定届または受給事由消滅届
必要なもの 持参物はありません。

7.受給者または児童の氏名、住所が変わった

 氏名・住所等の変更手続きが必要です。受給者または児童の氏名が変わった場合のほか、別居している児童の住所が変わった場合や受給者または児童のみ住所が変わった場合などに届け出てください。

提出書類 氏名・住所等変更届
必要なもの

持参物はありません。

8.受給者が公務員(独立行政法人等の職員を除く)になった

 資格消滅の手続きが必要です。公務員(独立行政法人等の職員を除く)の方は勤務先での支給となります。
 資格消滅の手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

提出書類 受給事由消滅届
必要なもの

勤務先において受給資格を取得したことが分かるもの(認定通知書など)

9.受給者が公務員でなくなった(公益的法人等に出向した)

 認定請求の手続きが必要です。申請先が勤務先から豊岡市へ変更になります。
 これまで手当を受けていた勤務先で資格消滅の手続きを行ったあと、豊岡市で認定請求の手続きを行ってください。
 認定請求の手続きが遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので注意してください。

提出書類 認定請求書
必要なもの
  • 請求する方名義の口座情報が分かるもの(預金通帳またはキャッシュカード)
  • 請求する方およびその配偶者のマイナンバーがわかるもの
    (マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
  • これまで手当を受けていた勤務先において受給資格が消滅したことが分かるもの
    (支給事由消滅通知書など)

10.児童が児童福祉施設等に入所した、里親に委託された

 児童福祉施設等設置者や里親への支給となります。
 支給対象児童が複数名おり、一部の児童が入所したまたは委託された場合は、額改定の手続きが必要です。
 支給対象児童の全員が入所したまたは委託された場合は、資格消滅の手続きが必要です。
 ただし、措置決定通知書等に、下記に該当する旨の記載がある場合には、引き続き父母等に支給します。

  • 一定の理由による2月以内の期間を定めた措置
  • その他の2月以内の期間を定めた措置
  • 通所の措置

手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

提出書類 額改定届または受給事由消滅届
必要なもの 施設等に入所したまたは里親に委託されたことが分かるもの
(措置決定通知書など)

11.受給者または児童が死亡した

 受給者が死亡した場合は、未支払児童手当請求の手続きが必要です。
 未支払児童手当請求については児童が請求者となります。
 手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

<受給者が死亡した場合>
提出書類 未支払児童手当請求書
必要なもの

請求する方名義の口座情報が分かるもの(預金通帳またはキャッシュカード)

<児童が死亡した場合>
提出書類 額改定届または受給事由消滅届
必要なもの

持参物はありません。

12.児童を父母以外(祖父母等)が養育することになった

 児童の父母の死亡やその他やむを得ない事由等により、父母以外の方が児童を養育することになった場合は、状況によって手続き内容や必要書類が異なります。詳細は窓口で相談してください。

13.振込先口座を変更したい

 口座変更の手続きが必要です。変更する口座は受給者名義のものに限ります。
 児童や配偶者名義の口座への変更はできませんので注意してください。

提出書類 口座変更届
必要なもの

新しく登録する口座情報が分かるもの(預金通帳またはキャッシュカード)

オンライン申請について

次の手続を、オンライン申請で行うことができます

  • 認定請求
  • 額改定の請求および届出
  • 受給事由消滅の届出
  • 氏名・住所等変更の届出
  • 振込口座変更の届出
  • 未支払いの児童手当に請求
  • 児童手当に係る寄附の変更等の申出
  • 児童手当に係る寄附の変更等の申出
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。

窓口での手続き

 国保・年金課または各振興局市民福祉課

よくある質問

 よくある質問への回答をまとめています。
 手続きによってそれぞれ要件や添付書類などが異なります。記載されているもの以外にも別途書類の提出が必要な場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

単身赴任で父だけが豊岡市外に住民登録地を移す(転出する)ことになりました。児童の住民登録地は豊岡市のままです。これまでは父が手当を受給していたのですが、どのような手続きが必要ですか。

 豊岡市で資格消滅の手続きを行ったあと、豊岡市で届け出た転出予定日の翌日から15日以内に転入先の市区町村で認定請求および別居監護の手続きを行ってください。なお、転入先の市区町村での手続きの際には、児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)が必要です。

単身赴任で父だけが豊岡市に住民登録地を移す(転入する)ことになりました。母と児童は以前の住民登録地に残っています。これまでは父が手当を受給していたのですが、どのような手続きが必要ですか。

 転出する市区町村(=前住民登録地)で資格消滅の手続きを行ったあと、前住民登録地で届け出た転出予定日の翌日から数えて15日以内に豊岡市で認定請求および別居監護の手続きを行ってください。認定請求時に必要な書類については「認定請求について」を参照してください。なお、豊岡市での手続きの際には、児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)が必要です。

進学の都合で児童が豊岡市外に住民登録地を移す(転出する)ことになりました。仕送り等をし、引き続き児童の面倒をみています。どのような手続きが必要ですか。

 別居監護および住所変更の手続きを豊岡市で行ってください。なお、手続きの際には、児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)が必要です。
 また、すでに支給対象外となっている児童と別居する場合においても、別居する児童が高校を卒業する時期(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの者であり、その兄弟姉妹が支給対象となっているときには手続きが必要となります。手続きが遅れた場合、支給額に影響する可能性がありますので注意してください。
 必要な書類については「届け出内容が変わったときー児童と別居した」の項目を参照してください。

家を新築したことによる登記の関係で、父だけが豊岡市内で住民登録地を移す(転居する)ことになりました。実際は同居しており、住民票上のみの別居となります。これまでは父が手当を受給しており、引き続き父を受給者としたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

 別居監護および住所変更の手続きを行ってください。なお、手続きの際には、児童のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)が必要です。

父母が離婚協議中で別居している場合の手当はどうなりますか。

 必須要件要件Aまたは要件Bのどちらかを満たす場合、児童を監護し、生計を同じくしている父または母(以下、請求希望者)に受給者を変更することができます。原則、支給開始は下記要件を満たした月の翌月分からとなります。認定請求が遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので注意してください。

<必須要件>1か2のいずれかを満たしていること。

  1. 住民票上、現受給者と児童が住所を別にしており、住民票上、請求希望者と児童が同一住所であること
  2. 住民票上、現受給者と児童が世帯を別にしており、住民票上、請求希望者と児童が同一世帯であること

<要件A>
 
現受給者が自筆の「児童手当 受給事由消滅届」を提出し、請求希望者が認定請求すること。

 注:受給事由消滅届に記入された”消滅事由の発生した年月日”の翌日から数えて15日以内に認定請求が必要です。

<要件B>
 請求希望者が、離婚協議中の別居であることを明らかにできる書類を提出し、認定請求すること。

 【離婚協議中の別居であることを明らかにできる書類の一例】

  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
  • 調停期日呼出状(通知書)の写し
  • 家庭裁判所における事件係属証明書の写し
  • 調停不成立証明書の写し
  • 弁護士等により作成された書類(離婚協議の進捗状況報告書等)など

 注:原則、認定請求日以前による書類を提出してください。認定請求日より後の日付による書類を提出された場合、支給できない月が発生する恐れがありますので注意してください。

児童が児童福祉施設等に入所しているまたは里親に委託されている場合の手当はどうなりますか。

 児童福祉施設等設置者や里親に支給します。窓口に届け出てください。
 ただし、2月以内の期間を定めた措置である場合や通所の場合は、引き続き父母等に支給します。

未成年後見人が児童を養育している場合の手当はどうなりますか。

 未成年後見人が児童を養育している場合は、その未成年後見人に支給します。窓口に届け出てください。
 また、添付書類として「未成年後見人であることの証明書類(児童の戸籍抄本)」が必要です。

児童が海外にいる場合の手当はどうなりますか。

 児童が海外に居住している場合は、原則、手当を支給することはできません。
 ただし、以下の要件を全て満たしている場合は、例外的に手当を支給することができます。
 窓口に届け出てください。

  • 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
  • 教育を受けることを目的として海外に居住していること。
  • 父母等(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと。
  • 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。

 必要書類は以下の通りです。

  • 留学の事実がわかる書類(児童の氏名、留学先の教育機関等の名称および留学開始年月が記載された留学先の在学証明書等)
    注:在学証明書等が外国語で記載されている場合は、日本に居住する第三者による翻訳書が必要です。当該翻訳書に翻訳者の氏名、押印および連絡先を記入してください。
  • 留学前の児童の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、日本国内の学校における在籍証明書等)
    注:児童が留学前の過去6年間において豊岡市に継続して住所を有していた場合は、添付不要です。

児童が日本国内に居住し、父母は海外に居住している場合の手当はどうなりますか。

 父母等から指定を受けて日本国内で児童を養育している「父母指定者」がいる場合、その父母指定者に支給します。窓口に届け出てください。

里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出する場合、児童手当の手続きはどこで行えばよいですか。

 児童手当の手続きは受給者となる方の住民登録地でしかできません。出生日の翌日から15日以内に受給者となる方の住民登録地で手続きを行ってください。手続きが遅れた場合、さかのぼっての支給はできませんので注意してください。

これまで父が豊岡市から児童手当を受給していましたが、公務員である母が児童の保険扶養をとることになり、児童手当も母が勤務先から受給することになりました。どのような手続きが必要ですか。

 父の資格消滅の手続きを行ってください。その際、母の勤務先において児童手当の受給資格を取得したことがわかるもの(認定通知書等)を添付してください。手続きが遅れた場合、支給した手当の返還が生じる可能性がありますので注意してください。

児童手当の支払いに関する証明が必要な場合はどうすればよいですか。

 奨学金の申請などで児童手当の支払証明の提出が必要な場合には、事前に電話にてお問い合わせください。窓口で受け取りの場合は、受給者本人がお越しください。なお、即日発行できない場合がありますので、期限に余裕をもって申し出てください。

お知らせ

  • 豊岡市では保育所保育料を特別徴収する場合があります。また、受給者からの申し出により、保育料や学校給食費などを児童手当から徴収しています。
  • 次代を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当の全部または一部を寄附することができます。詳細はお問い合わせください。

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〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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