乳幼児等医療費助成制度

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ページ番号1001484  更新日 令和5年7月1日

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 0歳から小学3年生を対象に、健康保険が適用される医療費について、自己負担額を助成する制度です。

小学3年生まで医療費を無料にします。

 0歳から3歳児までを対象に医療費を無料にしていましたが、令和5年7月診療分から小学3年生まで拡大します。

 受給者証の交付を受けるためには受給申請が必要です。小学3年生までの方で、乳幼児等医療費助成制度の申請をしていない方は手続してください。

 

受給資格

助成対象者

下記の要件を満たす方

  • 豊岡市に住所を有していること。
  • 健康保険に加入していること。
  • 0歳から小学3年生(9歳に到達してから最初の3月31日)までの方。
  • 保護者または扶養義務者の市民税所得割額の合計が所得制限内である方。(0歳から3歳児は所得制限なし。)

所得制限額

0歳~小学3年生

所得制限はありませんが、所得確認を行います。

(注)受給者証の交付にあたって、所得確認を行います。

乳幼児等医療費助成制度は、市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せし助成を行います。兵庫県の補助金交付の対象かを確認するために、保護者(扶養義務者)等の所得確認が必要となります。未申告や他市町での課税等により、所得の確認ができない場合は、受給者証の交付ができません。(所得の確認ができない場合は、該当者へ所得申告書または所得課税証明書の提出依頼を行います。)

 

 

助成の利用について

自己負担額

 医療機関・薬局で受診される際に、健康保険証と受給者証を一緒に提示することにより、健康保険が適用される医療費について、自己負担額はありません。

外来 無料
入院

 訪問看護ステーションの行う訪問看護についても受給者証が使用できます。医療保険の適用となる訪問看護療養費が対象で、自己負担額は外来の負担額と同じです

以下のものは助成対象外です

  • 健康診断、予防接種、入院時の食事代、差額ベッド代等保険適用外の診療
  • 義務教育諸学校(保育所・幼稚園・小学校等)でのけがや疾病で日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付を受けられる場合
  • 他の公費(自立支援医療・指定難病・小児慢性特定疾病等)による医療費の給付を受けられる場合

以下の場合、受給者証が使えません。

  • 兵庫県外の医療機関等で受診する場合
  • 豊岡市外の国民健康保険または兵庫県外の国民健康保険組合に加入している方は、医療費が高額になる場合【限度額適用認定証】の提示がないと、受給者証が使用できないことがあります。

医療機関で、健康保険の負担割合を支払った後、医療費支給申請をしてください。

交付申請について

窓口で申請する

必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 窓口に来られる方の身分が証明できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
  3. 所得課税証明書
    転入者および市外に居住の保護者等は、所得課税証明書の提出が必要です。(市区町村民税所得割額および扶養人数が分かるもの)
    所得課税証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。

  

オンラインで申請する

 2023年1月からオンライン申請の受付を開始します。
 詳細は下部のページを確認してください。

医療費支給申請について

 受診時に受給者証を提示できなかった場合、県外で受診した場合等は、支給申請をすることができます。

支給申請に必要なもの

  1. 乳幼児等医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 領収書(受給者名・保険診療点数、診療日など記載のもの)
  4. 振込口座の分かるもの

 次の場合、先に加入の健康保険から、療養費または高額療養費の支給を受けた後、「支給決定通知書」と上記の1~4を持参してください。

  1. 健康保険証の提示ができず医療費の全額を支払った場合
  2. 高額療養費等の給付を加入の健康保険から受ける場合
  3. 治療用装具(コルセット)を作った場合

  注:cは、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、支給決定通知書が必要です。

届出のお願い

 次のようなときは、届出が必要です。

  • 氏名、住所、健康保険、所得等が変わったとき
  • 世帯構成の異動があったとき
  • 受給者証を紛失し再交付を受けたいとき
  • 転出等で豊岡市民でなくなった場合は、受給資格がなくなりますので、受給者証を市に返却してください。

助成に関する申請・問合せ先

豊岡市役所 国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課

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このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。