こども医療費助成制度
小学校4年生から中学校3年生までの児童・生徒を対象に、医療機関等で診療を受けた際に支払う保険診療の自己負担額の一部を助成します。
受給資格
助成対象者
下記の要件を満たす方
- 豊岡市に住所を有していること
- 健康保険に加入していること
- 小学4年生から中学3年生までの方
- 保護者または扶養義務者の市民税所得割額の合計額が所得制限内である方。
所得制限額
保護者(父・母)または扶養義務者(注1)全員の市民税所得割額(注2)の合計額が235,000円未満であること。
- 注1:扶養義務者とは、受給者と生計維持関係にある父母・祖父母・子・孫および兄弟姉妹
- 注2:住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除を控除する前の額から、16歳未満の扶養親族1人につき20,130円(豊岡市以外で課税の方は19,800円)、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,320円(豊岡市以外で課税の方は7,200円)を控除して算出した額です。
助成の利用について
自己負担額
医療機関・薬局等で受診される際に、健康保険証と受給者証を一緒に提示することにより、健康保険が適用される医療費について、次の限度額までの負担となります。
区分 | 一般 | 非課税世帯(注1) |
---|---|---|
外来 |
窓口負担割合 2割 1医療機関、1薬局ごとに 1,600円まで/1カ月 (注2) |
無料 |
入院 | 無料 |
訪問看護ステーションの行う訪問看護についても受給者証が使用できます。医療保険の適用となる訪問看護療養費が対象で、自己負担額は外来の負担額と同じです。
- 注1:市民税非課税世帯とは、保護者(父・母)または扶養義務者全員が市民税非課税の方。
- 注2:同じ医療機関でも、医科と歯科はそれぞれの自己負担が必要です。
以下のものは助成対象外です
- 健康診断、予防接種、入院時の食事代、差額ベッド代等保険適用外の診療
- 学校管理下(小中学校等)でのけがや疾病で日本スポーツ振興センターが行う災害共済給付を受ける場合
- 自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病等、他の公費による医療費の給付を受ける場合
以下の場合、受給者証が使えません
- 兵庫県外の医療機関等で受診する場合
- 豊岡市外の国民健康保険、兵庫県外の国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入している方は、医療機関等で【限度額適用認定証】を提示しなかった場合に受給者証が使用できないことがあります。
医療機関で、健康保険の負担割合を支払い後、支給申請をしてください。
交付申請について
窓口で申請する
必要なもの
- 健康保険証
- 窓口に来られる方の身分が証明できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 所得課税証明書
転入者および市外に居住の保護者等は、所得課税証明書の提出が必要です。(市区町村民税所得割額および扶養人数が分かるもの)
所得課税証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。
オンラインで申請する
2023年1月からオンライン申請の受付を開始します。
詳細は下部のページを確認してください。
医療費支給申請について
受診時に受給者証を提示できなかったり、県外で受診した場合等は、支給申請をすることができます。
支給申請に必要なもの
- こども医療費受給者証
- 健康保険証
- 領収書(受給者名・保険診療点数、診療日など記載のもの)
- 振込口座の分かるもの
次の場合、先に加入の健康保険から、療養費または高額療養費の支給を受けた後、「支給決定通知書」と上記の1~4を持参してください。
- 健康保険証の提示ができず医療費の全額を支払った場合
- 高額療養費等の給付を加入の健康保険から受ける場合
- 治療用装具(コルセット)を作った場合
注:cは、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、支給決定通知書が必要です。
届出のお願い
次のようなときは、届出が必要です。
- 氏名、住所、健康保険、所得等が変わったとき
- 世帯構成の異動があったとき
- 受給者証を紛失し再交付を受けたいとき
- 転出等で豊岡市民でなくなった場合は、受給資格がなくなりますので、受給者証を市に返却してください。
助成に関する申請・問合せ等
豊岡市役所 国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
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このページに関する問合せ
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。