令和6年度児童手当の制度改正について

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ページ番号1029651  更新日 令和6年10月1日

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 児童手当法の改正により、児童手当の制度が、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から次のとおり変わります。

主な変更内容について

  • 支給対象が高校生年代(18歳に到達した年度末)までに延長されます。
  • 第3子以降の支給額が3万円に増額されます。
  • 第3子以降加算のカウント対象が大学生年代まで延長されます。
  • 所得制限がなくなります。
  • 支払回数が年6回となります。(支給月:4月、6月、8月、10月、12月、2月)
 

改正前

(令和6年9月分まで)

改正後

(令和6年10月分以降)

支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童

を養育している豊岡市に住民登録のある方

高校生年代までの国内に住所を有する児童

を養育している豊岡市に住民登録のある方

所得制限 あり なし
手当月額
  • 3歳未満          :15,000円
  • 3歳から小学校修了まで
    • 第1子、第2子:10,000円
    • 第3子以降     :15,000円
  • 中学生     :10,000円
  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 
          一律:5,000円
  • 3歳未満
    • 第1子、第2子:15,000円
    • 第3子以降   :30,000円
  • 3歳から高校生年代
    • 第1子、第2子 :10,000円
    • 第3子以降  :30,000円

第3子以降加算の

カウント対象

18歳に到達した年度末まで(高校生年代まで)

22歳に到達した年度末まで(大学生年代まで)

注:大学生年代は請求者(受給者)に経済的負担がある場合のみ

支払回数 3回(6月、10月、2月) 6回(偶数月)

 「第3子以降加算」とは、大学生年代の子と高校生年代までの児童のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の児童の児童手当が加算されることをいいます。

制度改正により、申請が必要となる方について

新規申請(認定請求)が必要な方

  • 所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給していない方
  • 高校生年代の児童のみを養育している方

申請に必要なもの

  • 請求者名義の預金口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 養育している児童と別居している場合は、児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合は、大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)

増額申請(額改定の請求)が必要な方

 児童手当を受給中で、高校生年代の児童を養育しているが、高校生年代の児童については、過去に豊岡市で児童手当を受給したことがない方(豊岡市に転入した際、高校生年代の児童を申請していない方など)

申請に必要なもの

  • 養育している児童と別居している場合は、児童の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる場合は、大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方(第3子以降加算のため)

 児童手当を受給中で、第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代(22歳に到達した年度末)の子を含む高校生年代までの児童を3人以上養育している方

申請に必要なもの

 大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)

注意

  • 大学生年代の子がいる場合でも、受給者に経済的負担がなければ提出は不要です。
  • 高校生年代の児童が海外留学していて国内に住民票がない場合でも、支給要件に該当すれば支給対象となりますので、詳細はお問い合わせください。
  • 公務員の方は、勤務先に申請してください。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

 第3子以降加算のカウント対象が、同居・別居にかかわらず、22歳に到達した年度末(大学生年代)までに延長されます。ただし、児童手当の請求者(受給者)に「経済的負担」がある場合に限ります。

「経済的負担」とは、仕送り等を含め、子の学費や家賃、食費相当の少なくとも一部を請求者が負っている状況をいいます。

 第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子を含む高校生年代までの児童を3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

申請に必要なもの

 大学生年代の子の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)

申請期限について

令和7年3月31日(月曜日)必着

 令和6年10月以降から期限までに申請された場合、令和6年10月分の手当からさかのぼって令和7年2月以降に支給します。
 ただし、令和6年9月30日までに申請された場合は、初回の支給日は令和6年12月です。

改正にかかる手続きの最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)必着です。

 令和7年4月以降に申請した場合は、申請した月の翌月分からの支給となり、遅れた月分の児童手当は支給できませんので、早めに申請してください。

申請方法・申請先について

申請方法

申請先

窓口
  • 本庁舎1階5番 国保・年金課(平日 午前8時30分~午後5時15分)
  • 各振興局 市民福祉課 (平日 午前8時30分~午後5時15分)
オンライン申請

次の「【令和6年度制度改正対応】児童手当のオンライン申請」をクリックしてください。

制度改正による申請が不要な方について

児童手当・特例給付を受給中の次の方は、申請は不要です。

制度改正後も、手当額が変わらない方

 高校生年代以上の児童等はいないが、中学生以下の児童を1人または2人養育している など

制度改正により、手当額が増える方

  • 中学生以下の児童のみ3人以上養育している
  • 養育している高校生年代の児童について、過去に豊岡市で児童手当を受給していた
  • 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満で特例給付を受給している など

 申請が不要な方のうち、制度改正により手当額が増える方は、令和6年12月支給分(10、11月分)から増額します。

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このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。