【児童手当】第3子以降加算適用(継続)のための申請について
児童手当の支給対象児童は、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童です。
大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の子を含む高校生年代までの児童を3人以上養育している場合、第3子以降の児童手当が増額されます。
現在、第3子以降加算を受けている方のうち、次の対象者が、令和7年4月以降も引き続き第3子以降加算を受けるためには申請が必要です。
対象者
- 平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ(令和7年3月末で高校を卒業する年代)の子を監護・養育している方
- 平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの子を監護・養育している方で「監護相当・生計費の負担についての確認書」の職業などを「学生」、卒業予定時期を「令和7年3月」と提出した方
申請期限
令和7年4月16日(水曜日)
注:期限を過ぎて申請した場合、第3子以降加算は、申請した月の翌月分からの適用となります。
- 窓口:午後5時15分まで
- オンライン申請:令和7年4月16日受付分まで
申請書類
- 「児童手当 額改定認定請求書」
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」
今回対象となる大学生年代の子について申請してください。
ただし、児童手当の請求者(受給者)に「経済的負担」がある場合に限ります。
注:経済的負担とは、仕送りなどを含め、子の学費や家賃、食費相当の少なくとも一部を請求者が負っている状況をいいます。
注:別途来庁や郵送で、添付書類の提出をお願いする場合があります。
申請方法・申請先について
申請方法 |
申請先 |
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窓口 |
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オンライン申請 |
下部の「児童手当 額改定(オンライン申請)(外部リンク)」をクリックしてください。 |
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このページに関する問合せ
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。