林業
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「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です
「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地(原野、山岳、荒廃地その他の土地)において、その森林または土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に市長の許可が必要です。 - 豊岡市森林整備計画
- 林業振興に関するお知らせ
- 伐採および伐採後の造林の届出等の制度
- 森林環境譲与税
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森林環境保全対策事業補助金
この事業は、区による小規模な森林の整備や危険木の伐採などを支援する補助事業です。 - 獣害対策緩衝帯森林整備事業