林業
- 人と森林のつながり
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「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です
「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地(原野、山岳、荒廃地その他の土地)において、その森林または土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に市長の許可が必要です。 - 林業振興に関するお知らせ
- 伐採および伐採後の造林の届出等の制度
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