「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です

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ページ番号1032200  更新日 令和7年1月14日

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 「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地(原野、山岳、荒廃地その他の土地)において、その森林または土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
 「火入れ」を行う場合には、事前に市長の許可が必要です。

火入れ許可ができる場合

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

  • 火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。
    • 造林のための地ごしらえ
    • 開墾準備
    • 害虫駆除
    • 焼畑
    • 採草地の改良
  • 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通しなどからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

 詳細は、森林法第21条第2項各号を確認してください。

許可申請の方法

 火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の14日前までに、ページ下部(添付ファイル)に記載の火入許可申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
 なお、提出部数は2部です。

  • 火入れを行おうとする土地およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図(住宅地図等への記入で可)
  • 火入れを行おうとする土地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書(地区で実施する場合は、区長、農会長の代表申請で可)
  • 申請者が請負または委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該請負または委託契約書の写し

 参考:申請者は、火入れを行おうとする土地において火入れの実施を指揮監督する者(火入責任者)を定め、申請書に明示しなければならない。(豊岡市森林等火入れに関する規則から引用)

火入れの実施について

 許可を受けて火入れを行う場合であっても、次のことを必ず行ってください。

  • あらかじめ必要な防火の設備、配置および携帯
  • 火入れをしようとする森林または土地に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者または管理者に火入れを行う旨の通知
  • 許可証記載の指示事項の順守
  • 火入れを行う日の前日までに、火入れの場所と日時を本庁農林水産課、管轄する消防署へ連絡してください。

 詳細は、森林法第22条および豊岡市森林等火入れに関する規則第12~15条を確認してください。

火入れの中止など

  • 火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は火入れを行わないでください。
    • 強風注意報、乾燥注意報または火災警報が発令された場合
  • 火入れ中に次のような状況となったときには、速やかに消火してください。
    • 風勢などによって他に延焼するおそれがあると認められるとき
    • 強風注意報、乾燥注意報もしくは火災警報が発令されたとき

火入許可証について

  • 市長が火入れの許可をした際に、火入許可証を交付します。
  • 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯してください。
  • 火入れが終了したとき、または火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納してください。

書類提出および問合せ先

 豊岡市役所 農林水産課 林務・水産係
 〒668-8666 豊岡市中央町2番4号 
 電話:0796-23-1127
注:書類提出は各振興局 地域振興課でも受付します。
  火入れを行おうとする期間の開始する日の14日前までに提出してください。

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このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 農林水産課 林務・水産係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1127 ファクス:0796-24-8101
問合せは専用フォームを利用してください。