「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です
「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地(原野、山岳、荒廃地その他の土地)において、その森林または土地にある立木竹、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に市長の許可が必要です。
許可要件
火入れの許可は、以下の条件を満たすことが必要で
- 火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。(詳細は、森林法第21条第2項各号を確認してください。)
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
- 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通しなどからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
申請の方法と提出書類
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の14日前までに、次の書類を提出してください。
なお、提出部数は2部です。
- 火入許可申請書 様式第1号(第2条関係)
注:ページ下部「添付ファイル」にあります。 - 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図(住宅地図等への記入で可)
- 火入地が申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書(地区で実施する場合は、区長、農会長の代表申請で可)
- 申請者が請負または委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、当該請負または委託契約書の写し
注:申請者は、火入地で火入れの実施を指揮監督する者(火入責任者)を定め、申請書に明示しなけれ
ばなりません。(豊岡市森林等火入れに関する規則第2条第2項)
許可の期間
火入れの許可の期間は、1件につき10日以内です。
許可面積
火入れの許可面積は、1ヘクタールまでとします。
注:ただし、条件によっては例外もあります。(豊岡市森林等火入れに関する規則第7条参照)
火入従事者について
1回の火入れ面積に応じ、次のとおり火入従事者を配置してください。
- 0.5ヘクタールまでは、10人以上
- 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.5ヘクタールにつき5人を「1」の人数に加えて得た人数以上
実施における注意事項
許可を受けて火入れを行う場合であっても、次のことを必ず行ってください。
- 「火入許可証」に記載の指示事項を順守してください。
- 火入れをしようとする森林または土地に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者または管理者に火入れを行う旨の通知をしてください。
- 火入れを行う日の前日までに、火入れの場所と日時を本庁農林水産課およびに管轄する消防署へ連絡してください。
- あらかじめ必要な防火の設備、配置および携帯をしてください。
- 火入責任者は、火入れに際し火入許可証を必ず携帯してください。
- 火入れが終了したとき、または火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納してください。
詳細は、森林法第22条および豊岡市森林等火入れに関する規則第7~15条を確認してください。
火入れの中止
火入れの許可の期間中でも次の状況となった場合は、火入れを行ってはなりません。
- 強風注意報、乾燥注意報が発表された場合
- 林野火災に関する注意報、林野火災に関する警報が発令された場合
火入れ中に次の状況となった場合は、速やかに消火しなければなりません。
- 風勢などによって他に延焼するおそれがあると認められる場合
- 強風注意報、乾燥注意報が発表された場合
- 林野火災に関する注意報、林野火災に関する警報が発令された場合
書類提出および問合せ先
豊岡市役所 農林水産課 林務・水産係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1127
注:書類提出は各振興局 地域振興課でも受け付けます。
火入れを行おうとする期間の開始する日の14日前までに提出してください。
添付ファイル
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このページに関する問合せ
コウノトリ共生部 農林水産課 林務・水産係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1127 ファクス:0796-24-8101
問合せは専用フォームを利用してください。
