伐採および伐採後の造林の届出等の制度

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ページ番号1002258  更新日 令和5年4月11日

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 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
届け出などの制度のチラシ
内容は下部のPDFを確認してください

届出を要する森林

 兵庫県が定めた地域森林計画対象民有林(市内のほとんどの民有林が該当します。)

  • 保安林を伐採する場合は、別途兵庫県に許可申請の手続きが必要です。
  • 面積の大小にかかわらず届出が必要です。
  • 1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える森林の開発をしようとするときは、兵庫県に、林地開発許可制度に基づく手続きが必要です。この場合、伐採および伐採後の造林の届出は必要ありません。

届出期間

  • 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  • 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出人

 森林所有者等(森林所有者その他権原に基づき森林の立木等の使用または収益を有する方)
 森林所有者以外の方が届出をする場合は、所有者との関係を記した委任状、承諾書など、所有者から立木などの伐採について承諾を得たことを証する書類を提出してください。
 伐採する方と当該権原を有する方が連名で提出する場合は、委任状、承諾書などの書類は不要です。

 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出書について

伐採及び伐採後の造林の届出

なお、令和5年度4月から伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

伐採に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 2017年4月から2022年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

届出書作成に係る注意事項

  1. 「届出者氏名」は、森林所有者その他権原に基づき森林の立木などの使用または収益を有する方です。伐採する方が伐採後の造林に係る権原を有しない場合は、伐採する方と当該権原を有する方が連名で提出してください。
    なお、氏名を自署する場合は押印を省略できます。
  2. 森林の所在場所ごとに記載してください。
  3. 「伐採面積」は、実測または見込みの数値を記載してください。ヘクタールを単位として、小数第3位を四捨五入し、小数第2位まで記載してください。
  4. 「伐採方法」は、下記の用語で当てはまるものに○を付けてください。
    主伐・間伐:その森林で主となる樹木を伐採する場合は「主伐」、間引く場合は間伐。
    皆伐・択伐:主伐で樹木を全て伐採する場合は「皆伐」、樹木を選んで伐採する場合は「択伐」。
  5. 「伐採樹種」は、スギ、ヒノキ、マツ(アカマツおよびクロマツをいう。)、カラマツ、エゾマツ、トドマツその他の針葉樹およびブナ、クヌギその他の広葉樹の別に区分して記載してください。
  6. 「伐採齢」は異なる年齢の木で構成される森林の場合は、伐採する木のうち最も多いものの年齢を記載し、最も年齢の低いものの年齢と高いものの年齢とを「(○~○)」のように記載してください。
    注:例:「30(5~40)」・・・5~40年の木を伐採、最も多い木は30年
  7. 伐採の期間が1年を超える場合は、様式の2の「伐採の計画」を年次別に記載してください。
  8. (別途)の「伐採後の造林の計画」のうち(1)造林の方法別の造林面積等の計画、(2)造林の方法別の造林の計画 は、跡地が森林以外となる場合は記載不要です。
  9. 伐採跡地が森林以外の用途に供される場合(伐採後5年以内に森林以外の用途に供される場合のみ)は、1(3)伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途欄に、具体的な用途を記載してください(宅地、資材置き場等)。

参考

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コウノトリ共生部 農林水産課 林務・水産係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1127 ファクス:0796-24-8101
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