就農準備資金

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ページ番号1024452  更新日 令和5年1月10日

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 豊岡農業スクールは、国が実施する「就農準備資金」の認定研修機関です。就農予定時の年齢が50歳未満の方で、研修終了後に豊岡市内で就農する意志があり、国が設定する交付条件を満たす場合、在学中に年間最大150万円の給付を受けることができます。
 受給希望者は、豊岡農業スクール入校後、市に申請し、審査を経る必要があります。
 研修中または研修終了後に、国が設定する条件を満たさない方は、資金の交付停止または返還の対象となります。

交付要件(全て満たす必要があります)

  • 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
  • 豊岡市内で独立・自営就農または雇用就農または親元就農を目指すこと
  • 親元就農を目指す者については、就農後5年以内に農業経営を継承する(当該経営が法人化されている場合は当該農業法人の経営者になる)または独立・自営就農すること
  • 常勤の雇用契約を締結していないこと
  • 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと、過去に本事業、農業次世代人材投資資金等の交付を受けていないこと
  • 原則として前年の世帯(生計を一にする親子および配偶者等)所得が600万円以下であること
  • 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること

資金の交付停止

  • 交付要件を満たさなくなった場合
  • 研修を途中で中止または休止した場合
  • 期日までに研修状況報告を行わなかった場合
  • 技術習得する努力を怠るなど、適切な研修を行っていないと市が判断した場合
  • 国または市が実施する報告の徴収または立入調査に協力しない場合

資金の返還

  • 上記、交付停止になる場合1~5に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合
  • 研修計画に則して必要な技能を習得することができないと市が判断した場合
  • 研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農または雇用就農または親元就農しなかった場合
  • 交付期間の1.5倍または2年間のいずれか長い期間、就農を継続しない場合またはその間の農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合
  • 親元就農者について、就農後5年以内に農業経営を継承しなかった場合(当該経営が法人化されている場合は当該農業法人の経営者にならなかった場合)または独立・自営就農しなかった場合
  • 独立・自営就農者は就農後5年以内に、親元就農者で5年以内に独立・自営就農する者は経営開始後5年以内に認定農業者または認定新規就農者にならなかった場合
  • 虚偽の申請等を行った場合など

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このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 農林水産課 農業政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1127 ファクス:0796-24-8101
問合せは専用フォームを利用してください。