申告に向けて早めの準備を

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ページ番号1024235  更新日 令和5年12月22日

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 令和6年度(令和5年分)の所得税・市県民税の申告期間は2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)

市役所での申告相談は予約制を導入しています

 市役所で実施する申告相談は昨年から全ての会場で予約制を導入しています。
 予約をすれば、短い待ち時間で申告相談を受けることができます。
 申告相談の日程や会場などの詳細は、今後、ホームページでお知らせするとともに広報とよおか2月号でお知らせします。

申告に向けて早めの準備をお願いします

次の書類は事前作成が必要

  • 事業所得(営業、農業)・不動産所得の収支内訳書
  • 医療費控除の明細書(受診者・医療機関等ごとに集計したもの)

次の書類は2023年(令和5年)分であることを確認の上全て準備を

  • 給与所得、公的年金等の源泉徴収票
  • 各種控除に必要な証明書類

次の内容は必ず税務署や国税庁ホームページで申告を

  1. 土地、建物または株式等の譲渡所得
  2. 青色申告
  3. 繰越損失
  4. 雑損控除
  5. 住宅借入金等特別控除の初年度
  6. 消費税、贈与税

 注:1から4に該当する内容で、確定申告書の提出が不要な場合は除く。

確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の記載について

 所得税の確定申告で配当所得や寄附金控除の申告をする場合など、内容によって確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の各種項目に必要事項を記載していただく必要があります。記載がない場合、市県民税において適用されませんので注意してください。

住民税に関する事項

(1)非上場株式の少額配当等

  • 所得税において確定申告不要とされる1銘柄につき1回に支払を受けるべき金額が、10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額以下のいわゆる少額配当所得について、住民税では他の所得と総合して課税されますので、申告が必要です。
  • 「確定申告した配当所得」と「所得税において確定申告不要を選択した少額配当所得」を合算した金額を記載します。

(2)非居住者の特例

  • 申告年の1月1日現在において日本に住所を有する人で、前年中に非居住者期間を有する場合に、その期間中に生じた国内源泉所得のうち、所得税で源泉分離課税された金額を記載します。

(3)配当割額控除額

  • 上場株式等の配当などを申告する方は、当該配当から特別徴収(天引き)された配当割額(住民税額)を記載します。また、当該配当所得や配当割額控除額を住民税の税額算定に算入されたい場合には、住民税の納税通知書が送達される時までに確定申告書等を提出する必要があります。
  • 証券会社等から交付される「特定口座年間取引報告書」や「支払明細書」などから特別徴収された配当割額を確認してください。
  • 上場株式等以外の配当などや上場株式等の配当などで、一定の大口株主などが支払を受けるものは、配当割額は特別徴収されません。

(4)株式等譲渡所得割額控除額

  • 上場株式などの譲渡所得を申告する方は、当該譲渡所得から特別徴収された株式等譲渡所得割額(住民税額)を記載します。また、当該譲渡所得や株式等譲渡所得割額控除額を住民税の税額算定に算入されたい場合には、住民税の納税通知書が送達される時までに確定申告書等を提出する必要があります。
  • 証券会社等から交付される「特定口座年間取引報告書」から特別徴収された株式等譲渡所得割額を確認してください。
  • 源泉徴収無を選択した特定口座や一般口座で上場株式などの譲渡をした場合、株式等譲渡所得割額は特別徴収されません。

(5)給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法

  • 給与所得者の方が、給与所得および公的年金等に係る所得(申告年の4月1日において65歳未満の方は給与所得)以外の所得(例:事業所得や譲渡所得等)がある場合、給与所得および公的年金などに係る所得以外の所得に対する所得割額の徴収方法を選択することができます。
  • 給与所得および公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を、特別徴収によって徴収すべき給与所得に係る所得割額および均等割額の合算額に加算して特別徴収とする場合は、「特別徴収」にチェックを付ける、または「特別徴収」「自分で納付」どちらにもチェックを付けずにおきます。給与所得および公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を、普通徴収とする場合は「自分で納付」にチェックを付けます。

(6)都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)

  • 都道府県、市町村または特別区(以下「都道府県など」という。)に対して寄附(以下「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)ふるさと納税」という。)をした方は、寄附した金額を記載します。
  • ふるさと納税の対象となる都道府県などは、総務大臣が定める基準に適合する都道府県などとして総務大臣が指定したものに限ります。指定を受けていないまたは指定を取り消された都道府県などへの寄附は、記載できません〔(7)の「共同募金、日赤、その他の寄附」に記載します〕。
  • ふるさと納税には、災害の被災者および被災地方団体の支援を目的とする寄附で、その寄附金が最終的に被災地方団体または義援金配分委員会などに拠出されるものも含みます。

(7)共同募金、日赤、その他の寄附

  • 申告年の1月1日現在における住所地の共同募金会若しくは住所地の日本赤十字社の支部またはふるさと納税の対象とならない都道府県などに対して寄附をした方は、寄附した金額を記載します。

(8)都道府県条例指定寄附

  • 申告年の1月1日現在における住所地の都道府県が条例で指定した法人または団体へ寄附した方は、寄附した金額を記載します。

(9)市区町村条例指定寄附

  • 申告年の1月1日現在における住所地の市区町村が条例で指定した法人または団体へ寄附した方は、寄附した金額を記載します。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。