大法人の電子申告の義務化について

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ページ番号1011589  更新日 令和2年6月11日

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 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法「eLTAX(エルタックス)」により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

 次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人および特定目的会社

対象税目

 法人市民税

適用日

 2020年4月1日以後に開始する事業年度から適用

対象書類

  • 確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書
  • 申告書に添付すべきものとされている書類の全て

その他

 電子申告義務化についての詳細は、eLTAXホームページを確認してください。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。