スマホ申告相談を実施します

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ページ番号1034910  更新日 令和8年1月20日

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 令和7年分申告相談の前に、自身でスマホを使って確定申告するための申告相談を実施します。

 国税庁によると、令和6年分の確定申告では約7割の方が電子で申告しています。より多くの方に簡単・便利な電子申告を知ってもらうため、税務署とともにスマホでの確定申告のサポートを行います。

 スマホでの確定申告に不安がある方は、ぜひこの機会に申告相談に参加してください。

日時

 2026年2月9日(月曜)、10日(火曜)

 午前9時30分から午後3時30分(受付は午後3時終了)

注:確定申告期間前ですが、申告提出まで可能です。

場所

 豊岡市役所本庁舎 2階 大会議室

対象者

 給与所得、一時所得、雑所得(公的年金、個人年金など)がある方。

 ただし以下の方は利用できません。

  • 営業所得、農業所得、不動産所得がある方(収支内訳書の作成が必要な方)
  • 市の申告相談において対応不可(税務署で相談)としている申告をする方(注)
  • 住宅借入金等特別控除(初年度)を申告する方

注:市の申告相談で対応不可としている申告は次のとおりです。
事業規模の大きい申告(所得金額がおおむね300万円以上)、土地・建物・株式などの譲渡所得、繰越損失、雑損控除、消費税、贈与税、準確定申告、修正申告、更正の請求

必要なもの

  • スマホ
  • 自身のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードのパスワード2種類
  1. 利用者証明用(数字4桁)
  2. 署名用(英数字6から16文字)
確定申告に必要な書類

申告内容

持ち物

給与所得・年金所得 源泉徴収票
雑所得(業務や個人年金など) 支払調書などの収入額がわかるもの

社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除

控除証明書や支払証明書
障害者控除 障害者手帳など
医療費控除 医療費控除の明細書
寄附金控除 寄附金の受領証明書

 

注意事項

  1. 予約は必要ありません。当日の先着順に案内します。
  2. スマホの通信料は利用者負担です。
  3. 利用者本人の申告のみ可能です(家族の分を代理で申告することはできません)。
  4. 確定申告ではなく住民税の申告でも相談できます。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。