スマホ申告相談を実施します
令和7年分申告相談の前に、自身でスマホを使って確定申告するための申告相談を実施します。
国税庁によると、令和6年分の確定申告では約7割の方が電子で申告しています。より多くの方に簡単・便利な電子申告を知ってもらうため、税務署とともにスマホでの確定申告のサポートを行います。
スマホでの確定申告に不安がある方は、ぜひこの機会に申告相談に参加してください。
日時
2026年2月9日(月曜)、10日(火曜)
午前9時30分から午後3時30分(受付は午後3時終了)
注:確定申告期間前ですが、申告提出まで可能です。
場所
豊岡市役所本庁舎 2階 大会議室
対象者
給与所得、一時所得、雑所得(公的年金、個人年金など)がある方。
ただし以下の方は利用できません。
- 営業所得、農業所得、不動産所得がある方(収支内訳書の作成が必要な方)
- 市の申告相談において対応不可(税務署で相談)としている申告をする方(注)
- 住宅借入金等特別控除(初年度)を申告する方
注:市の申告相談で対応不可としている申告は次のとおりです。
事業規模の大きい申告(所得金額がおおむね300万円以上)、土地・建物・株式などの譲渡所得、繰越損失、雑損控除、消費税、贈与税、準確定申告、修正申告、更正の請求
必要なもの
- スマホ
- 自身のマイナンバーカード
- マイナンバーカードのパスワード2種類
- 利用者証明用(数字4桁)
- 署名用(英数字6から16文字)
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申告内容 |
持ち物 |
|---|---|
| 給与所得・年金所得 | 源泉徴収票 |
| 雑所得(業務や個人年金など) | 支払調書などの収入額がわかるもの |
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社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除 |
控除証明書や支払証明書 |
| 障害者控除 | 障害者手帳など |
| 医療費控除 | 医療費控除の明細書 |
| 寄附金控除 | 寄附金の受領証明書 |
注意事項
- 予約は必要ありません。当日の先着順に案内します。
- スマホの通信料は利用者負担です。
- 利用者本人の申告のみ可能です(家族の分を代理で申告することはできません)。
- 確定申告ではなく住民税の申告でも相談できます。
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このページに関する問合せ
市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。
