令和5年分所得の申告について(2月16日~3月15日)

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ページ番号1024928  更新日 令和6年1月22日

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【申告期間】2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)

市県民税申告は郵送で 確定申告はパソコン・スマホで

 令和5(2023)年分(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)所得の申告時期になりました。
 申告の対象は、所得税、市県民税、国民健康保険税です。
 所得の申告は、所得証明書の発行、介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定、福祉医療(乳児医療等)・児童手当の給付、保育所の入所や市営住宅入居の手続きなどにも必要です。
 申告がないと、これらに関係する諸証明の発行などができませんので、必ず期限内に申告をしてください。
 できる限りパソコン・スマホ(所得税のみ)や郵送で申告してください。

申告相談日程・会場

 申告相談の日程・会場は次のとおりです。

 豊岡市でも所得税の申告を受け付けますが、所得税の申告は、できるだけ電子申告(e-Tax)を利用してください。

申告相談の日程・会場(注:人数制限あり)

日程

会場

内容

受付・相談時間

2月16日(金曜日)

~3月15日(金曜日)

 

注:土・日曜日、

祝日を除く

豊岡税務署

別館1階

所得税の確定申告

[受付]

午前8時30分~午後4時

[相談]

午前9時~受付終了分

市役所本庁舎

2階大会議室

 

城崎・竹野・日高・

出石・但東各庁舎

市県民税・国民健康保険税の申告

(所得税の確定申告も一部可能)

[受付]

午前8時30分

~午後3時(当日受付)

[相談]

午前8時30分~正午

午後1時~午後4時

次の所得税申告等は税務署会場で相談してください

  • 青色申告
  • 事業規模の大きい方(所得金額がおおむね300万円超)
  • 土地、建物または株式等の譲渡所得
  • 住宅借入金等特別控除(初年度)を受ける方
  • 繰越損失、雑損控除
  • 消費税、贈与税

申告相談に関する注意事項

  • 昨年度から全庁的に予約制を導入しました。予約をすれば待ち時間が短くなりますので、下部の申告相談の受付【予約】から予約してください。
  • 当日受付も先着順で行いますが、予約制導入により当日受付できる人数は少なくなります。また、長時間お待ちいただく場合やその日の相談をお断りする場合がありますので、注意してください。
  • 帳簿の整理ができていない場合や必要書類が揃っていない場合、相談をお断りすることがあります。
  • 令和2年分以降の医療費控除には「医療費控除の明細書」の添付が必要です。領収書の添付だけでは受けられません(医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります)。

申告相談の受付【予約】

事前準備、体調不良時にご協力をお願いします

相談時間の短縮に向けてのお願い

営業・農業・不動産所得がある方は「収支内訳書」(収入と経費をもとめる)、医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」(領収書原本による申告はできません)など、必ず資料をまとめる、または事前に作成してお越しください。作成していない場合は、出直していただくこともあります。

次のいずれかに該当する場合は、来場を遠慮してください

  • 37.5度以上の発熱(平熱と比べて高い発熱)がある。
  • 咳、倦怠感、咽頭痛、味覚・嗅覚障害など感染が疑われる自覚症状がある。
  • 同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる。

市県民税・国民健康保険税の申告

申告要否確認フロー

申告の必要な方

 令和6年1月1日現在、豊岡市に住所があり、令和5年中に所得のあった次の方

  • 給与・公的年金以外の所得がある方(営業、農業、不動産、配当、雑などの所得)
  • 勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない給与がある方
  • 雑損控除・医療費控除・寄附金控除など各種控除の適用を受けようとする方

 ただし、所得がない方でも、次の場合は申告が必要です。

  • 国民健康保険加入世帯の方(低所得者軽減など国保税算定に必要なため)

申告の不要な方

  • 所得税の確定申告をする方
  • 給与所得者で、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていて、給与と公的年金等以外の所得がない方
  • 収入が公的年金のみの方(ただし、源泉徴収票に記載されていない控除を受ける場合は申告が必要)

令和6年度の個人市県民税の申告書が作成できます

 市県民税申告書作成システム(住民税試算システム)は、源泉徴収票の数字など必要事項を入力することで、市県民税申告書を作成することができます。
 作成された申告書を印刷し、必要書類を添付して税務課市民税係に提出してください。(可能な限り郵送での提出にご協力ください。なお、電子メールなどによる提出はできません。)
 受付印を押印した申告書の控えが必要な場合は、申告書を2部印刷し、切手を貼った返信用封筒を添えて郵送してください。
注:令和6年度の市県民税は、令和5年1月から令和5年12月までの収入が対象となります。

市県民税申告書作成システム(住民税試算システム)は以下のリンクから

ふるさと納税の寄附限度額や退職金に対する市県民税額の計算もできますが、計算結果はあくまでも試算額であることをご了承ください。

申告書など必要書類の送付と入手方法

 前年申告した方で今年も申告が必要と思われる方には、申告書などを1月下旬に郵送します。

 申告書や医療費控除明細書などは、税務課および各振興局市民福祉課の窓口に備え付けているほか、下部のページからもダウンロードできます。

給与・年金所得以外の市県民税を自ら納付する場合の手続き

 市県民税を特別徴収(給与・公的年金等から天引き)で納付する方で、給与・公的年金所得以外の所得分を普通徴収(自身で納付)で納付したい方は、確定申告書等への記載が必要です。

農業所得の土地改良費の取扱い

 土地改良費は、賦課金が10アール当たり1万円以上の場合は、賦課金に含まれている永久資産相当分が必要経費として認められません。
 賦課金が1万円以上の土地改良区等の控除額は下表のとおりです。収支計算をする際に、当該控除額を土地改良費の必要経費として計上してください。
 なお、この表にない土地改良区等の賦課金は、10アール当たり1万円未満のため、支払った賦課金額を必要経費として計上してください。

賦課金が1万円以上の土地改良区等の控除額

地域

名称

控除額

豊岡

中郷土地改良区

10,000円

新田東部土地改良区(田)

10,000円

事業所得・雑所得の判定

 所得税基本通達により、次のとおり、事業所得(営業所得・農業所得)と雑所得の判定基準が示されました。

 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得に該当することに留意する。

 下部の国税庁のホームページを参考に、申告方法を確認してください。

税務署から所得税申告に関するお知らせ

来場を検討している方へ

 次の事項についてご理解とご協力をお願いします。

  • 自宅で、スマートフォン・パソコンから行える「e-Tax(電子申告)」による申告を検討してください。
  • 確定申告会場の混雑緩和のため、入場には「入場整理券」が必要です。
  • 整理券は税務署で当日発行します。ラインでも事前発行しています。
  • 相談受付時間は午後4時までですが、入場整理券の発行状況によっては、後日の来場をお願いすることもあります。
  • 医療費控除を受けられる方は、医療を受けた方の名前、医療機関名ごとに、支払った1年間の金額をまとめた医療費の明細書を持参ください。
  • 会場内に筆記用具は用意していませんので、ボールペンや計算器具等を持参してください。

令和3年分(令和4年1月以降)からe-Tax(電子申告)がさらに便利に

  • ICカードリーダライタなしでe-Tax
    パソコンの画面に表示された2次元コードをスマホ(マイナンバーカード読み取り対応)で読み取ると、マイナンバーカードを使ってe-Taxで送信できます。
  • スマホのカメラで源泉徴収票を自動入力
    スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払者情報などが自動で入力されます!

 【問合せ】 豊岡税務署個人課税第1部門 電話番号:22-2144

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。