補装具の給付

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ページ番号1018619  更新日 令和5年11月22日

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制度の説明

 身体障害者手帳をお持ちの方および難病患者の方などを対象に、身体上の障害を補うための用具(補装具)の購入、借受けまたは修理に必要な費用を助成します。補装具の種類ごとに、助成できる金額の上限があります。

【注意事項】

  • 購入前に申請が必要です。
  • 介護保険により貸与することのできる補装具(既製品の車いすなど)は、介護保険法による貸与が優先となります。
  • 利用者負担額以外の給付決定額は市が直接補装具業者に支払う方式(代理受領)をとっています。

助成額について

 助成額は、補装具の種類ごとに定められた限度額を上限に、補装具の購入に必要な金額を助成します(利用者負担を除く)。

利用者負担について

 助成限度額と見積額の安い方の金額のうち、1割が利用者負担額となります。ただし、市民税非課税世帯の方については利用者負担額が免除されます。
 なお、助成限度額の上限を超えた差額については世帯の収入に関係なく自己負担となります。

対象者

 身体障害者手帳を持っている方

【注意事項】

  • 労災・介護保険等の認定を受けている方など、他法により本制度と類似の支給を受けることができる場合は、原則として交付されません。
  • 本人を含む世帯員の方の中に、市民税所得割額が46万円を超える方がいる場合は補装具費の支給対象外となります。

対象となる補装具の例

障害部位

対象となり得る補装具

(等級や症状等の要件があります)

肢体障害

車いす、電動車いす、歩行器、義足・義手・装具、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 など

視覚障害 盲人安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡 など
聴覚障害 補聴器 など

 

手続きの流れ

  1. 補装具の購入・修理等の対象になるか社会福祉課または各地域振興局市民福祉課(以下、担当窓口)へ問い合わせる。
  2. 必要書類を用意し、担当窓口に提出する。
  3. 豊岡市から給付決定の通知が来たら、業者に連絡して補装具を発注し、受け取る。
  4. 3と同時に支給券、委任状、契約書に必要事項を記入して業者に渡し、自己負担分を支払う。

【注意事項】

  • 支給対象となるか確認する必要がありますので、支給・再支給の場合は事前に相談してください。
  • 申請する補装具の種類によっては、聞き取り調査等を行います。
  • 兵庫県立身体障害者更生相談所の判定を要する場合は、その結果が豊岡市に届いてからの決定となります。
    補装具の種類等によっては1カ月以上かかることがあります。

必要書類(全補装具共通)

  • 補装具費支給申請書
  • 障害者総合支援法に係る同意書
  • 身体障害者手帳の写し
  • 業者作成の見積書
  • マイナンバー確認書類

補装具ごとの必要書類

 上記の共通項目以外に、補装具の種類によって下記の書類が必要になります。

補装具種目

必要書類

備考

義肢・装具

補装具費支給調査書(義肢・装具)

 

車椅子

(来所判定)

補装具費支給調査書(車椅子 来所・巡回判定用)

 

車椅子

(文書判定)

  • 補装具費支給調査書(車椅子 文書判定用)
  • 車椅子処方箋(車椅子文書判定用)
  • 補装具費支給意見書(車椅子文書判定用)
  • 写真(現在の本人の状態が分かるもの)
  • 業者からの見積書および採寸表

処方箋は業者および医師に依頼

意見書は医師に依頼

電動車椅子

(来所判定)

  • 補装具費支給調査書(電動車椅子:新規および再支給)
  • 補装具費支給調査書(電動車椅子:新規)
  • 電動車椅子簡易型バッテリーチェックリスト
    *必要時
  • 住居周辺地図(コピー)

再支給の場合は新規用調査書は不要

電動車椅子

(文書判定)

  • 補装具費支給調査書(電動車椅子:再支給文書判定用)
  • 補装具費支給意見書(電動車椅子:文書判定用)
  • 写真(現在の本人の状態)
  • 住居周辺地図(コピー)

再支給のみ

意見書は医師が依頼

座位保持装置

  • 補装具費支給調査書(座位保持装置)
  • 補装具費支給調査書(座位保持装置:新規)
  • 補装具支給(仮合せ)意見書
  • 補装具支給(適合)意見書
  • 補装具費支給要否意見書(座位保持装置)

再支給の場合は新規用調査書は不要

意見書は医師が依頼

座位保持装置

(文書判定)

  • 補装具費支給調査書(座位保持装置)
  • 補装具費支給調査書(座位保持装置:新規)
  • 医師意見書(来所困難な旨の記載要)
  • 写真(現在の本人の状態)

再支給の場合は新規用調査書は不要

重度障害者用

意思伝達装置

  • 補装具費支給意見書(重度障害者用意思伝達装置)
  • 見積書  

 

補聴器

  • 補装具費支給意見書(補聴器)
  • 補装具費支給調査書(補聴器:新規)
  • 補装具費支給調査書(補聴器:再支給(変更))
  • 単語リスト
  • 特定疾患医療受給者証等の写し(難病患者等の場合)

 

特例補装具

  • 特例補装具費支給意見書
  • 特例補装具処方箋またはそれに類する図面
  • 作成にかかる費用の見積書

意見書や処方箋は15条指定医が作成

処方箋や図面は業者および医師に依頼

【注意事項】

  • 来所判定は、神戸市西区にある兵庫県身体障害者更生相談所での判定となります。
  • 移動手段はご自身で手配してください。
  • 来所判定が難しい場合は巡回相談を案内します。年に4回、但馬各地に県の判定医が巡回して判定します。
    例年、豊岡市では5月末に開催しています。
  • 各種調査書および補聴器の単語リストは、窓口での申請時に職員が聞き取りを実施して作成します。 

補装具業者

  • 補装具業者は豊岡市と契約している業者に限ります。
  • 補装具業者および取扱いの補装具種目は、別添ファイルを確認してください。

各種意見書等の様式

車椅子

電動車椅子

座位保持装置

重度障害者用意思伝達装置

補聴器

特例補装具

その他、上記にない意見書に関しては、以下の様式を利用してください。

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このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。