日常生活用具の給付

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ページ番号1018620  更新日 令和6年2月7日

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制度の説明

 障害のある方が、在宅で日常生活を送る上で生じる支障を解消または軽減するために、日常生活用具を給付します。

用具の定義

 下記の 1~3の条件を満たすものが日常生活用具です。 

  1. 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  2. 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
  3. 用具の製作、改良または開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの

 注:具体的な用具および対象者については、下部の一覧を確認してください。

対象者

 身体障害者手帳や療育手帳、難病の受給者証等を持っている方(用具の種類によって受給要件が異なります。事前に確認してください。)

手続きの流れ

  1. 社会福祉課もしくは各振興局 市民福祉課で申請する。
  2. 豊岡市が日常生活用具給付決定通知書と日常生活用具給付券を発行し、申請者宛てに送付する。
  3. 業者に日常生活用具給付券と自己負担額を支払い、用具を受け取る。

【注意事項】

  • 事前に申請が必要です。購入後の申請は対象外です。また、修理も対象外となります。
  • 原則として、かかった費用と上限額の低い方のうち、1割の額が自己負担額となります。
  • 上限額を超過した分についても自己負担となります。
  • 介護保険により同用途の用具の給付(レンタル含む)を受けられる場合は対象になりません。
  • 在宅の方の支援のため、一部用具を除き入院・入所の場合は給付を受けることができません。
    退院直後から自宅で必要となる場合は相談してください。

必要書類

  • 日常生活用具給付申請書
  • 難病患者用診断書(難病患者の方が申請する場合のみ)
  • 医師意見書(吸引器など、人工内耳のみ)
  • 確認書(人工内耳体外部装置のみ)
  • 障害者手帳
  • 希望用具の見積書とカタログ(ストーマ装具・紙おむつを除く)
  • 難病患者等の場合は受給者証・診断書
  • 課税情報が確認できるもの(転入等により課税状況が確認できない場合のみ)

 注:希望する用具によっては医師診断書が必要な場合があります。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。