軽・中度難聴児補聴器助成事業

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ページ番号1018649  更新日 令和5年8月4日

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制度の説明

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児を対象に、言語の習得および健全な発育の支援を目的に補聴器購入費用等の一部を助成します。

対象者

以下の項目を全て満たす方が対象者となります。

  • 保護者が豊岡市内在住であること
  • 対象児の年齢が0歳~18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
  • 両耳とも聴力レベルが30dB以上70dB未満で身体障害者手帳の対象外であること
  • 補聴器の装用により言語の習得など一定の効果が期待できると医師が診断していること

対象となる補聴器と助成額

本体

項目

名称

1台(一式)当たりの助成額(円)

補聴器に含まれるもの

耐用

年数

補聴器

購入費

ポケット型

 40,000

ア 補聴器本体(電池を含む)

イ 耳あて(イヤモールド:必要とする場合)

5年

耳かけ型

耳穴型

(レディメイド)

骨導式ポケット型

ア 補聴器本体(電池を含む)

イ 骨導レシーバー

ウ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

100,000

ア 補聴器本体(電池を含む)

イ 平面レンズ

耳穴型

(オーダーメイド)

補聴器本体(電池を含む)

FM補聴システム

(一式)

ア 送信機(充電池を含む)

イ 受信機

付属品

項目

名称

1個当たりの助成額(円)

耐用年数

耳あて等

交換費

耳あて

(イヤモールド)

 6,000

3月

耳穴型シェル

(オーダーメイド)

18,000

【注意事項】
 補聴器などが助成額を超過した場合は、差額が自己負担となります。

支給の上限

  • 補聴器・耳当てなどは両耳で2台(個)まで
  • FM式補聴システム(一式)は1システムまで

手続きの流れ

新規申請・更新申請

  1. 医療機関で相談する
  2. 申請書と医師意見書の様式を用意する。
  3. 医師意見書を作成する。
  4. 業者に見積書を依頼する。
  5. 社会福祉課または各地域振興局市民福祉課で、申請書と医師意見書と見積書を提出する。
  6. 豊岡市で審査し、支給が認められた場合、決定通知書が送付される。
  7. 業者に支給券を渡し、自己負担分を支払い、補聴器などを受け取る。

 注:更新の方は、耐用年数が経過していること確認してください。

必要書類

  • 申請書
  • 医師意見書
  • 豊岡市宛ての見積書
  • 申請する商品のカタログ(無い場合は不要です)

付属品の申請の場合

  1. 豊岡市の担当窓口に連絡し、耐用年数を経過していることを確認する。
  2. 業者に見積を依頼する。
  3. 豊岡市の担当窓口で申請書と見積書を提出する。
  4. 豊岡市で審査し、支給が認められた場合、決定通知書が送付される。
  5. 業者に支給券を渡し、自己負担分を支払い、修理を受ける。

必要書類

  • 申請書
  • 見積書 

その他注意点

  • 所得制限がありますので注意してください。
  • 他の法令で補助などが出る場合は対象外です。
  • 身体障害者手帳の対象となる程度の難聴は対象外です。その場合は、身体障害者手帳を取得していただき、補装具費支給制度で補聴器の申請してください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。