自伐型林業推進事業補助金

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ページ番号1037672  更新日 令和8年4月1日

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自伐型林業推進事業補助金について

事業概要

 自伐型林業(森林所有の有無およびその規模に関わらず、森林の経営または管理を自らが行う自立自営的な林業をいう。)を営む者に対し、その実施に要する経費の一部を支援します。

対象森林

 本事業の補助対象となる森林は、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林(注)のうち、以下の各号の全てに該当する森林です。

 注:森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林とは、木竹が集団して生育している土地およびその土地の上にある立木竹、木竹の集団的な生育に供される土地を指します。
 ただし、主として農地または住宅地もしくはこれに準ずる土地として使用される土地およびこれらの上にある立木竹を除きます。

  1. 市内に所在する森林であること
  2. 森林経営計画が策定された森林でないこと
  3. 過去5年以内に間伐等の森林整備を実施した森林でないこと
  4. 国、県、市その他の公共団体が所有する森林でないこと

対象経費

 自伐型林業経営に要する次に掲げる経費を対象とします。

  • 間伐実施に係る伐採および集材に要する経費
  • 作業道の開設および路面整備に要する経費
  • 原木の搬出および作業道整備に必要な林業機械の借上に要する経費

対象者

 森林所有者、森林組合、林業経営体、自伐型林業者その他市長が特に必要と認める者

補助金などの額

 森林整備支援
区分 規格 補助金の額等
搬出間伐

間伐面積1ヘクタール以上

間伐率15パーセント以上20パーセント未満

1ヘクタール当たりの搬出材積に応じた次の額とする。

 10立方メートル未満           141,000円

 10立方メートル以上20立方メートル未満 219,000円

 20立方メートル以上30立方メートル未満 296,000円

 30立方メートル以上40立方メートル未満 374,000円

 40立方メートル以上50立方メートル未満 452,000円

 50立方メートル以上60立方メートル未満 530,000円

 60立方メートル以上70立方メートル未満 608,000円

 70立方メートル以上           686,000円

伐捨間伐

保育間伐
1ヘクタールにつき、190,000円

 

 作業道整備支援
区分 規格 補助金の額等
開設

幅員1.5メートル以上2.0メートル未満

1メートルにつき、1,500円
幅員2.0メートル以上2.5メートル以下 1メートルにつき、2,000円
洗い越し工 1箇所につき、6,000円
路面整備

幅員1.5メートル以上2.0メートル未満

1メートルにつき、150円
幅員2.0メートル以上2.5メートル未満

1メートルにつき、200円

 林業機械借上支援

 予算の範囲内で対象経費(消費税および地方消費税を除く。)の2分の1以内で上限を300,000円とする(1,000円未満切捨て)。

申請前の事前相談

 申請前に事前相談をお願いします。

 次の書類を準備のうえ、林務水産課窓口に来てください。

  • 整備の内容
  • 整備を実施する位置図

交付申請に添付する書類

  • 森林整備活動等計画書

  • 森林整備活動等計画内訳書

  • 位置図

  • 平面図

  • 着手前現況写真

  • 森林所有者の同意が確認できる書面の写し

  • 見積書の写し(林業機械借上の場合)

  • その他市長が必要と認める書類

申請期間

 2026年12月28日(月曜日)まで

注:市の予算がなくなり次第、予告なく終了します。

実績報告書に添付する書類

  • 森林整備活動等実績書

  • 森林整備活動等実績内訳書

  • 平面図

  • 完了写真

  • 搬出材積を確認できる書面の写し(搬出間伐の場合)

  • 請求書および領収書の写し(林業機械借上の場合)

  • その他市長が必要と認める書類

その他注意事項

  • この事業は申請前に事前相談をお願いします。
  • 詳しい内容は、下部窓口に問い合わせてください。

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このページに関する問合せ

コウノトリ共生部 林務水産課 林務水産係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9069 ファクス:0796-24-8101
問合せは専用フォームを利用してください。