商品車の課税免除について

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ページ番号1030781  更新日 令和6年8月22日

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 令和7年度軽自動車税(種別割)から、商品であって使用しない中古の軽自動車等について、以下に該当する車両は届出により課税免除します。

対象車両

 次の要件を全て満たす車両が対象です。

  • 4輪、3輪、2輪の軽自動車または2輪の小型自動車であること
    注:原動機付自転車および小型特殊自動車は対象外
  • 販売を目的として取得し、保有している中古の車両であること
  • 用途が、リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車または代車等の事業用のものでなく、また、自己で使用する等の販売目的以外の使用がされていないものであること
  • 当該車両に係る軽自動車税(種別割)申告(報告)書に記載されている所有形態が商品車であること
  • 取得時における走行距離と賦課期日現在の走行距離の差が100km未満であること
  • 賦課期日現在において、車両の所有者および使用者について、古物営業法の規定による古物営業の許可を受けており、かつ、中古軽自動車等を販売することを業とする者の名義であること

届出期間

 毎年4月1日から同月7日(休日である場合はその翌開庁日)まで

 期間内は、オンライン申請のフォームを掲載します。

提出書類

  1. 商品である軽自動車等についての届出書(下のファイルをダウンロードして使用してください)
  2. 古物許可証の写し
  3. 自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
  4. 古物台帳の写し
  5. 賦課期日現在の走行距離が分かる写真

注意事項

  • 課税免除できるのは、当該年度のみです。翌年度以降も要件に該当する場合は、毎年届出してください。
  • 虚偽または不正な手段により課税免除を受けたことが判明した場合、課税免除の決定を取り消します。
  • 課税免除に係る届出内容その他課税免除に関する事項を確認する必要があると認めるときは、現地調査その他の必要な調査を行います。

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。