特定小型原動機付自転車の課税について
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
道路交通法(昭和35年法律第105号)および道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
- 原動機の定格出力が 0.60 キロワット以下であること。
- 長さ1.9 メートル以下、幅 0.6 メートル以下であること。
- 最高速度が 20 キロメートル毎時以下であること。
種別割の税率について
二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分の税率(2,000円)となります。
なお、三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、2024年度課税分よりミニカーの税率区分(3,700円)から原動機付自転車の税率区分(2,000円)に移行します。
標識(ナンバープレート)について
改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した新標識を2023年7月1日より交付します。
- 改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。
- 新標識の交付または交換には申請書の提出など、手続きが必要です。
- 申請書様式についても、2023年7月1日より変更になりますので、注意してください。
- 引き続き従来の標識を使用することも可能です(使用継続の場合、申告は不要です)。
新たに交付を希望する場合
手続き方法は、原動機付自転車と同じです。下部のページを確認してください。
ただし、販売証明書等から車種が特定小型原動機付自転車と判断できない(要件が書いていない)場合は、対象車両の要件を満たすことがわかる書類(カタログの写しなど)が必要となります。
新標識への交換を希望する場合
必要なもの
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(登録票)
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類(カタログの写しなど)
特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
交通ルールなどについては、下部のページを確認してください。
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このページに関する問合せ
市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
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